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公民館使用拒否

yoppikの回答

  • yoppik
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回答No.2

公民館的な施設に勤務する専門職の視点で回答します。 公民館は、社会教育法などに定められている教育機関・教育施設です。 社会教育は、営利活動、政治活動、宗教活動からの中立が大原則です。 公民館は法をもとにそれぞれの自治体が条例をつくり、設置しています。 ちなみに、他の方が書かれているとおり、NPO法人の設立認可は都道府県の権限なので、NPO法人として行政が認可したのに公民館の使用が許可されないのはおかしい、的な論理は的外れになります。 公民館の利用に関する基準は、条例や規則、要綱で各自治体が法に沿って独自に定めます。その中で、「営利活動」と「収益活動」が混同されることがよくあります。 なので、まずは条例や規則、要綱を入手して読み、どのような規程になっているのかを確認するのが第一かと思います。 極端な話、参加費は徴収してもよいが営利活動はダメ、という規程になっていて、それを対応した職員が認識していなかっただけの可能性もあります。 その反対に、公民館を利用できる社会教育関係団体の定義が狭く、NPO法人は公民館を利用出来ない規程になっている可能性もあります。 口頭でとのことですが拒否されたとのことで、まずはその理由を把握しないと具体的な助言は難しいです…。 小難しく書きましたが、行政は法令に則って仕事するものです。まずは口頭で拒否された対応が法令に則っていたのかを確認し、則っていなかったら適切な対応を求める、という感じでしょうか。 ただし、自治体の決まりが(意図的にかどうかは別にして)、そのようになっている場合も考えられます。 これについては、ちゃんと話をすれば自治体の決まりの中に収まっていることが分かることもあるので、丁寧に説明するのは大切だと思います。 ※また、自治体との共催というかたちで事業を実施することも考えられます。経費は持つ代わりに会場を提供してもらうようなかたちですね。

mishafilipova
質問者

お礼

yoppikさま ありがとうございます。。。事業説明方々、窓口へ再度訪問してみます。その際、改めて口頭での拒否原因を聞きたいと思います。。。

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