• 締切済み

海岸用地(官有地)の使用許可の使用料の徴収について

地方公共団体や公益企業等が、海岸用地(官有地)を使用許可や、占用許可を得て、(一時的な使用として駐車場を整備)使用料等の取ることは許されますか?? また、NPOや法人などでは、可能なのでしょうか?? できる理由か、できない理由も教えてください。

みんなの回答

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

してるの見たことある。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 具体的には支障ありなのでしょ...

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 地方債の許可の時期について

    教えてください。 地方公共団体が地方債の発行をするときは許可が要りますよね。その許可の時期というのはどんなタイミングなのでしょうか。 例えば施設整備補助金などは、交付決定があって、施設の整備を行い、工事が終了した後で補助金の交付になりますよね。 地方債の場合は工事が始まる前に許可が出るのか、完了後でないと出ないのか。 また地方公共団体はどの段階で資金を得ることができるのか。工事中でも大丈夫なのか、工事終了後でないとだめなのか。 詳しい方、教えてください。

  • 行政財産の目的外使用許可の相手方

    地方自治法第238の4第7項に基づく目的外使用許可は公共的団体等を相手方としているようですが、個人には与えることは出来ないのでしょうか。 また、公共的団体等とする根拠はなんなのでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

  • 許認可手続きについて

     地方自治体Aが他の地方自治体Bに占用させている公共用地があり、それを第3者(民間団体C)に利用させる場合の手続きはどうあるべきでしょうか。  まず、地方自治体Bは第3者に権利を譲渡することができないため、民間団体Cからの依頼を受理できない。地方自治体Aは既に地方自治体Bに占用させており、他のものに許可することはできない。  私の対応案としては、民間団体Cが地方自治体Bと協議し、地方自治体Bが占用期間の一時的廃止及びその理由(民間団体Cの占用目的)を付して協議書を提出、地方自治体Aは内容が適正であれば承認し、その旨書面により回答する。それを受けた地方自治体Bは民間団体Cに回答し、その後、民間団体Cは地方自治体Aに許可申請を地方自治体Bを経由し提出、内容に問題なければ地方自治体Aは許可する。というものですが、もっと簡略化できないものか、他によい方法はないか、教えてください。 「地方自治体A」を中心に説明いただけると助かります。 

  • 地方公共団体の補助金について

    NPO法人に地方公共団体より補助金が出ています。その補助金をNPO法人は、傘下の任意団体に、配分していますが、配分権は、NPO法人が握っており、参加団体に、状況に応じ配分しています。 NPO法人の配分権は、妥当なのでしょうか。例えば、下部の任意団体の年度、決算報告を見て、残高が多い、任意団体の補助金を削る事が、可能か

  • 公共用地占用の工作物を担保とする際の行政の承諾

    公共用地を占用利用している民設の工作物を、銀行からの資金調達の際の担保とする場合に、占用許可をしている行政(地方自治体)は、承諾書を交付できるか。(県の承諾書は、工作物(建物)を担保とする際に銀行に求められたものとする。) 新人です!みなさん教えてください。

  • 公益法人会計基準って地方公共団体の所管する団体に及ぶか。

    詳しい方教えてください。 件名のとおりなのですが、 国が所管する公益法人の会計については 公益法人会計基準が適用されることとなっているかと思います。 これは地方公共団体が所管する公益法人にも適用があるのでしょうか。 事実上適用はされているようですが、 拘束力のある通知とか指導といったものはあるのでしょうか。 それとも事実上適用されているに過ぎないのでしょうか?

  • 公共施設(運動場)の「使用許可」と「利用に供する」

    公共施設(運動場)を利用する場合、 (1)「使用許可」(目的外使用許可など)による場合(原則として使用料をとる)と、 (2)公共施設を管理する自治体に利用したい団体が登録をしておき、どの団体にどの時間帯を利用させるかの予定表を事前に作って、「登録団体の利用に供する」場合(無料の場合が多い)と、 があるようです。 この(1)「使用許可」(目的外使用許可など)と、(2)「登録団体の利用に供する形態」との違い(法的性格の違いなど)を教えてください。

  • 被災地に移動式書架を譲りたいのですが・・・。

    全国から東北大震災への支援物資の申し出が来ていることと思いますが、どこの町のどこの施設ないし避難所で、その物資を必要としているか、管理・統括している所があると思います。 それはどういう団体ですか? 一時的には各自治体ですか?或いは赤十字やNHK厚生文化事業団http://www.npwo.or.jp/などの団体や公益法人、NPOなどでしょうか? 実は、タイトルのように、当社のオフィスに大きい移動式書架(280cm×550cm×高さ230cm)があるのですが、今度蔵書を処分(譲渡)することになり、必要なくなるので、どこかに譲渡したいと思いますが、普通のマーケットでは相手が見つかりません。 そこで考え付いたのが、被災地の図書館や学校・公共施設などで、書架を必要としている所がないかどうか、ということなんです。 冒頭の質問タイトルへの直接回答でも、質問文の最初に伺った統括場所に関する情報でもなんでも結構ですので、ヒントを頂ければ有難いです。

  • NPOは何故不採算事業を行なうのか。

    NPO法人について調べています。 NPO法人(に限らず公益を目的とする非営利団体)は、不採算事業も行なうことが多いです。もちろん不採算事業に取り組まないNPOも多々ありますが。 ここで言う不採算事業は「その事業の収入<その事業の支出」である慈善活動です。 私の想像では、不採算事業に取り組む理由は 1、やりたい事業で採算を取ることが難しい。 2、会費や収益事業で収入があるため、その収入を不採算事業につぎこむことができる。 3、営利団体には行なえない不採算事業を行なうことがNPO本来の役割である。 これ以外の理由が思いつきません。 ほかにはどんな理由がありますか?それとも理由はこれだけで、他にはありませんか?

  • 公共工事の道路使用許可について

    公共工事において、国土交通省の工事で道路を占用する場合、発注者側が80条協議として警察と協議をし、それで許可がおりれば道路に関係する工事ができます。ただ、県や市になると請負者側が、77条として警察に道路使用許可を提出し、道路工事をすることがほとんどなのですが、これは法的によいことなのでしょうか。それともやはり発注者側が警察と協議をするものなのでしょうか。