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公共施設(運動場)の「使用許可」と「利用に供する」

公共施設(運動場)を利用する場合、 (1)「使用許可」(目的外使用許可など)による場合(原則として使用料をとる)と、 (2)公共施設を管理する自治体に利用したい団体が登録をしておき、どの団体にどの時間帯を利用させるかの予定表を事前に作って、「登録団体の利用に供する」場合(無料の場合が多い)と、 があるようです。 この(1)「使用許可」(目的外使用許可など)と、(2)「登録団体の利用に供する形態」との違い(法的性格の違いなど)を教えてください。

noname#221843
noname#221843

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  • trytobe
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回答No.1

単純に、(1)が単発での毎回予約が必要な契約で、(2)が継続的に市民クラブなどが何曜日に定例の練習をするなどの比較的長い期間の予約ができる契約、なのだと思います。 単に契約の違いで、適用される法令が云々、という差はないかと思います。小売りと卸売りのような利用権の配分の手法の違いなだけでして。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ、行政作用なので、契約ではないと思います。 「許可」は禁止の一時的解除ですが、「利用に供する」は許可とは違うと思ったので質問しました。

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そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。