• 締切済み

行政財産の目的外使用許可の相手方

地方自治法第238の4第7項に基づく目的外使用許可は公共的団体等を相手方としているようですが、個人には与えることは出来ないのでしょうか。 また、公共的団体等とする根拠はなんなのでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

県庁内にコンビニの店舗があったような気がしますが。これは借主は多分コンビニ本部だと思いますが。 県庁ではなく出先機関のビル内だったかも知れませんが。

pinchpunch
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 行政法の住民訴訟について

     地方自治法242条の2第1項関係ですが、「第1次訴訟で原告勝訴の判決が確定した場合、地方公共団体の長(執行機関たる長)は改めて支払義務を負う地方公共団体の長(個人)に対し損害賠償・不当利得返還請求をしなければなりません」とは、結局、長が長に請求すること、つまり、自分で自分に請求するということですか?おかしくありませんか?教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 公共施設(運動場)の「使用許可」と「利用に供する」

    公共施設(運動場)を利用する場合、 (1)「使用許可」(目的外使用許可など)による場合(原則として使用料をとる)と、 (2)公共施設を管理する自治体に利用したい団体が登録をしておき、どの団体にどの時間帯を利用させるかの予定表を事前に作って、「登録団体の利用に供する」場合(無料の場合が多い)と、 があるようです。 この(1)「使用許可」(目的外使用許可など)と、(2)「登録団体の利用に供する形態」との違い(法的性格の違いなど)を教えてください。

  • 行政財産の処分について

    地方自治体の行政運営が厳しいことから、2つの中学校を一つに統合することとなった場合、統合された中学校の用地、校舎を処分(売り払い)することができるのか、伺います。 補足:地方自治法では、行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができず、これに違反する行為は、これを無効とする(238条の4第1項、第3項)、とあります。

  • 行政財産の処分について

    地方自治体の行政運営が厳しいことから、2つの中学校を一つに統合することとなった場合、統合された中学校の用地、校舎を処分(売り払い)することができるのか、伺います。 補足:地方自治法では、行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができず、これに違反する行為は、これを無効とする(238条の4第1項、第3項)、とあります。

  • 地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは?

    地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは? 平成19年の行政書士試験の問題13の1において、「地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される」というのは妥当か否かを問う問題があります。 多くの解説書では、地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないとして、その根拠に行政手続法3条3項をあげています。そのため、この肢は妥当でない、という結論です。 ところが、3条3項では、「....地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る).....」には、行政手続法は適用しないと言っていて、「法律に基づくもの」には適用があるのではないかと思われます。 行政手続法に詳しい方のお考えをお聞きしたいのですが。  あるいは、そもそも地方公共団体が、条例でなく法律に基づいて行政指導をするということがありえないという理由で、行政手続法は地方公共団体による行政指導に適用されないというのでしょうか。

  • 地方自治法の条文が一部事務組合にも適用される根拠条文は?

    具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用されると思います。 ただ、一部事務組合(特別地方公共団体)にも適用されるという根拠条文(準用条文)がどうしても分かりません。 解釈の仕方や準用の仕方等、ご存知の方がいましたら教えてください。

  • 普通地方公共団体と地方公共団体の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条   ○2  普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。

  • 行政手続法の適用について

    市町村も個人同様に、県の許可や指導を受けなければならないことがあります。(使用許可等) しかしながら、行政手続法4条では、地方公共団体は適用除外となっていますが、・・。 確か、市町村に対しても、改正して行政手続法の網をかぶせたと思っていましたが、勘違いなのでしょか? 都道府県の指導に、意義あった場合の対応を踏まえ教えていただきたく、法令、判例なんでも、教えてください。

  • 公立学校施設の「目的外使用許可」権限の根拠法令

    少し前、「教育委員会の施設管理責任・施設管理権限を定めた法律・法的根拠を教えてください。」と質問して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号) (教育委員会の職務権限) 第二十一条 7項と教えて頂きました。 http://okwave.jp/qa/q9053905.html この関連での質問ですが、よく、公立学校では、希望者からの申請に対して、教育委員会が「目的外使用許可」を出して、民間人などが研修会などの会場として使ったりスポーツすることを許可しているのですが、このような、公立学校施設の「目的外使用許可」権限の根拠法令(「規則」ではなく「法律」レベルの根拠)は、何でしょうか? やはり、教育委員会の学校に関する「施設管理権限」に基づくので、上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号) (教育委員会の職務権限) 第二十一条 が、「目的外使用許可」の根拠法令(法的根拠)になるのでしょうか?

  • 財産区について

    特別地方公共団体で、財産区の事なんですが、この財産区の存在意義ってなんでしょう? もちろん地方自治法や解説書等は見たのですが、今一ピンときません。 具体的にどういったものが財産区になるのでしょうか(具体例などを教えてください) それと財産区にするメリットも教えてください。 念のため、解説書などに書いてある文章そのままというのはご遠慮ください。 既にいくつかを読んだ上で質問させてもらっていますので。