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行政財産の処分について
地方自治体の行政運営が厳しいことから、2つの中学校を一つに統合することとなった場合、統合された中学校の用地、校舎を処分(売り払い)することができるのか、伺います。 補足:地方自治法では、行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができず、これに違反する行為は、これを無効とする(238条の4第1項、第3項)、とあります。
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廃校すれば、行政財産としておく必要がありません。 行政財産から普通財産に変更し、 普通財産の売却は可能。
お礼
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 参考にさせていただきます。