• 締切済み

旅行者の無許可の野宿は違法じゃないですよね?

改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.8

被災者の避難場所としての公園利用は利用目的として認められる。 個人的に遊びでの利用は、 以下のように同じ質問が6件ありました。 http://okwave.jp/qa/q6626524.html 旅行者の無許可の野宿は違法ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/03/28 11:54 http://okwave.jp/qa/q6530224.html 旅行者が無許可で公園で野宿するのは違法ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/02/17 19:00 http://okwave.jp/qa/q6520574.html 公園での無許可で野宿をするのは違法行為ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/02/13 20:39 http://okwave.jp/qa/q6517596.html 公園での旅行者の無許可の野宿は違法ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/02/12 17:49 http://okwave.jp/qa/q6504312.html 旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/02/07 11:21 http://okwave.jp/qa/q6487854.html 旅行者の公園での無許可野宿って合法ですか? 質問者:manaitanokoi 投稿日時:2011/01/31 13:04

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

色々と確認しましたが、「目的外使用」に該当しますから、完全に「違法行為」となりました。 公園は「遊ぶ」ことを目的としていますから、野宿は「目的外使用」になります。 また、災害非難の場合は「目的内使用」となります。 これは「条例」で災害避難場所」に公園が指定されているからです。 貴方が主張する「地方自治法」では、公共施設すなわち「建物」への環境指定はありますが、歪曲した解釈でしかありません。 これを合法とするには「行政訴訟」で勝訴するしかありません。 ですが、勝訴できる可能性は0%です。 これは、過去の事例で「ホームレス」の公園使用での野宿でとあるNPOが、裁判所へ提訴しましたが「門前払い」となっています。 その根拠が「目的外使用」での却下でした。 訴えに合理性がない・公共性がない・合法ではないということです。 一応は、ここの管理部には「通報」しておきましたから、削除されるかと思います。

回答No.6

確かに明確に野宿を禁止する法令はないかもしれない。 だからといって明瞭に野宿する権利を認めた法令もない。 社会的常識や社会通念から考えれば宿泊施設あるいは避難所として開設されていない公園で無許可で野宿することは違法であろう。 合法とする根拠はどこにもないが、違法とする根拠は複数あるので違法といえなくても脱法行為。合法とするのは無理がある。 納得できないなら行政訴訟をしなさい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

>被災者の野宿もいけないこととなります あまりにも不謹慎。 精神を疑います。

回答No.4

他の回答者と同じく 何度質問しても回答は同じ 違法

noname#142573
noname#142573
回答No.3

二人の回答者さんに同感です。 何故そんなに執着してるのか…。 そんなに重要な事なんですか? 悪いけど 何度も質問するような事とは思えません。 ここで聞いて回答得られないなら別のサイトで聞いたほうが良いんじゃない?

回答No.2

 一つ質問ですが、どうして公園への野宿を「合法」とか「違法ではない」としたいのでしょうか?  そもそも公園への野宿が合法かどうかは質問をするサイトで議論をするよりも公園を管理する自治体へ問い合わせをすればすぐに分かるはずです。  質問者さんは公園を管理する自治体などへ問い合わせをしないのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

同じ質問ばかりしていますが、回答はおなじです。 当方の居住市も確認しましたが、「違法行為」として都度警察に管理者より通報されています!

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  • 旅行者の公園での無許可の野宿は合法ですか?

    改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

 また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。 

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

  • 公園での旅行者の無許可の野宿は違法ですか?

    再三で本当にごめんなさい。 どうしても納得がいかないので三度、質問させていただきます。 公園での野宿は違法だと再三いわれています。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 地方自治法にも (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? ぜひ教えてください。 何卒よろしくお願いします。

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  • 旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?

    以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。 何卒よろしくお願いします。

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  • 旅行者の公園での野宿は合法だと思うのですが…?

    いただいた回答が読めなかったために再度質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? また都市公園法六条を根拠に違法だとする人がますが、私が理解できないからなのかおかしいと思います。そもそも占用した覚えはありません。 併せてご回答よろしくお願いいたします。

  • やっぱり公園での野宿は合法なんじゃないですか?

    http://okwave.jp/qa/q6504312.html で皆さんがいっているのはおかしいと思います。 そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。 野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。 たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、 それは我慢すればいいことじゃないですか。 誰もいない公園ならなおさらです。 公園はみんなのものです。 野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。 だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。 そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。 公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。 そうですよね? なので、違法ではないということで納得したいと考えました。

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    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)1項の「また」とは(「また、関係普通地方公共団体との協議により」の部分)、どういう意味で使用されているのでしょうか(「また」がなく、「普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とは、どこが異なるのでしょうか。)。 (2)2項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 A市は、B町の公の施設が、「A市」「B町」「『A市、B町』以外」を問わず、どこに設けられていようとも、B町との協議により、当該B町の公の施設を、A市の住民に利用させることができる。 (3)3項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 「1項」「2項」の協議については、A市、B町の双方における議会の議決を経なければならない。=A市とB町が「1項」「2項」の協議をして合意をしたとしても、そのことについて、A市、B町の双方における議会の議決で可決されなければ、効果がない。 (4)その区域外について: ※A市の区域外=A市以外の場所 【参考】 第二百四十四条の三  普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3  前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。