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公民館の使用基準について
目的は「行政の勉強会」で来賓に‘一部の’県会議員や地元出身の市会議員が来ます。 公民館や地域の方に聞いたり、インターネットで調べたりした結果は、結局のところ、 (1)利用が公平・平等であること。 (2)使用目的・内容が社会教育施設としての性格の範囲内であること。 (3)住民の政治的教養の向上を図ること。 http://kominkan.or.jp/zenko_komin/komin05_03.html の基準に適合しているとのことで使用許可は出るようです。 さて、今回は会議の後、懇親会(オードブル程度での飲食)を催したいと思っています。 しかし、この部分(飲食)については公民館や地域によって考え方に大きな差があると聞きました。(私の地域の公民館は不許可になるようですが、隣の地域の公民館は特に問題はないようで同じ行政地域内の公民館間でも考え方は違うようです。) そこで、下記の事項につき体験談や参考になる情報をご存知の方がありましたら教えてください。 1. 飲食(お酒)が伴う場合の公民館の使用許可の考え方について 2. 公民館に事務局がある団体(老人会や交通安全協会など)はOKであるが、それ以外の団体は許可しないとも聞きますが、この点について。
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- IXTYS
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こんにちは。 ● 公民館とは 公民館とは、住民のために、実際生活に即する教育・学術・文化に関する各種の事業を行う教育施設のことである。 ● 社会教育法 第20条に定める使用目的 (1) 教養の向上、 (2) 健康の増進、 (3) 情操の純化を図り、 (4) 生活文化の振興、 (5) 社会福祉の増進に寄与する。 どこの世界にも、規約を固く解釈して、飲酒、宴会の類は、目的外とする町内会が多いと聞きます。 私達の公民館(自治会館)も同様です。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
「公民館」の名称でも、地域施設・社会福祉施設・社会教育施設としての使用があります。 質問者さんのURLは文部科学省のHPですので、社会教育施設として限定した記述となっています。 元々、補助金の支出形態の違いで使用方法が限定されて居ましたが、類似施設が重複する無駄が生じるために、最近では使用目的の拘束が少なくなっています。 従来からの社会教育施設とした場合には、 飲食を伴う使用の禁止 登録団体(社会教育団体) 等の制限が残っているものも結構あります。 地域施設としての使用形態を採ると、地域住民であれば用途に制限を設けていない場合が多くなります。
お礼
ありがとうございました。 公共施設とはいえ、集会場所のない地域住民への場所提供も、公共施設の住人サービスではないかとも思います。 一律に飲食禁止と民間集会場への押し付けは、お役所の都合主事だともいえます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.自宅が狭いため公民館で葬式等を行なっている地域もあります。その場合当然お酒も入ってきます。そこまで制限を設けるのはどうかと思います。 2.事務局に事務局がある団体がokと言うのはおかしな考え方です。公民館は地域住民のためのものです。地域にすむ人平等に使用する権利があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、違法な団体(あるいは個人の含めて)でない限り、公民館は少なくとも営利目的でない集会を開こうとする地域住民に対して場所を提供すべきだと思います。 「飲食」に関しても「交流を深める」意味で行われるわけで、これを理由に許可しないのは、事なかれ主義のお役所意識丸出しと言う人もいます。 もっとも、友好的に考える公民館もあるわけでこの辺り何とかならないのかと思います。
お礼
ありがとうございました。 公共施設とはいえ、集会場所のない地域住民への場所提供も、公共施設の住人サービスではないかとも思います。 一律に飲食禁止と民間集会場への押し付けは、お役所の都合主事だともいえます。