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自主退職表明後に解雇されたら、解雇手当はなし?
解雇手当について教えください。 私は会社に不信感があるため退職を決意し、会社に退職願を出して受理され、1月末に辞める予定でした。しかし、1月18日になって「もっと早く退社しろ」と言ってきた上に、それを拒否したら、翌々日に突然、解雇になりました。 解雇になった場合、その日から1か月分の解雇手当が出ると聞きました。しかし、会社側は、もともと1月末に辞める予定だったのだからと、1月末までの給料(10日分)しか払ってくれません。 私の認識では、解雇された時点で、退職願は無効になっていると考えています。会社側に、解雇手当を払う義務はないのでしょうか?また、もし裁判になった場合、判例などあれば教えてください。よろしくお願い申し上げます。
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- jhonxx
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1月末の退職予定のところ、それ以前に突然解雇されたので、予告手当の支払義務があります。 解雇するには1か月以上前に予告すべきであり、それをしていなければ、予告手当の支払義務が生じます。1月末の退職予定だったとしても、1か月以上前に解雇の予告をしていない点に違いがないからです。
- ZKl2o3Bsom
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あなたの退職届には、退職希望の日が明記されていますか? 退職届を退職の何日前までに出さなければならないという決まりは会社を守るための決まりで、労働者の契約解除の自由を制限している決まりです。 退職希望の日が明記されていなければ、会社が退職届を受理した日に契約を解除しても何ら問題ありません。 退職の日が明記されており、解雇通知を文書で渡され、社会保険等も打ち切られたということであれば、多少争う余地はあるでしょうが、争いに見合った収入にはならないのではないでしょうか。 もともと辞めたい会社を早く辞められた訳ですから、逆にラッキーだと思うようにしたらどうですか?
お礼
丁寧なご回答をありがとうございます。 退職願には希望日を明記していて、解雇通知は自宅へ送られてきました。解雇日から社会保険や扶養家族の保険などもすべて打ち切られました。 確かに、会社とは手を切りたかったので、ラッキーだと思っています。ただ、「解雇」の理由も捏造で、大きな憤りを感じています。「早く辞めたい」というのが本心なので解雇取り消しを争う気持ちはありませんが、このまま捏造した理由で解雇され、手当も払われずに泣き寝入りするのは不本意です。お金の問題ではなく、正当なことをきちんと主張したいという気持ちから行動を起こしたいと考えています。アドバイスありがとうございます。
事業主が労働者を解雇する場合、原則的に30日前に解雇予告をするか30日分の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。 ご質問は即時解雇のケースですので、原則として解雇予告手当の支払いが必要となりますが、懲戒解雇等「労働者の責めに帰すべき事由」により解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当を支払うこと無く、即時解雇ができることになっています。 この場合の「労働者の責めに帰すべき事由」とは、懲戒解雇の場合全てにあてはまるわけでは無く、通達により下記のような基準が示されており、かなり限定的に運用されているのが現状です。 ・盗取、横領、傷害(極めて軽微なものを除く)等の刑法犯 ・風紀紊乱等で職場規律を乱す ・重大な経歴詐称 ・2週間以上の無断欠勤 等 質問者さんが問題になるのは「風紀紊乱等で職場規律を乱す」(会社に不信感がある、退職願)を会社がどう判断するかでしょう 質問内容だけでは判断は難しいです。労働組合または労基に相談することでしょう。
お礼
さっそくわかりやすいご回答をありがとうございます。 解雇の種類は「懲戒」ではありません。ただ、会社側は「もう退職願を出してただろ」というのを盾にして、認識の間違いを認めたくないのだと思います。 今回のケースを整理すると ・懲戒ではない→30日分の支払い義務がある ・懲戒にする→支払い義務なし のいずれかしかないということでしょうか? だとすると、そもそも「退職願」があったから、その日まで支払うというという中途半端な対応はおかしいと主張して構わないのでしょうか? お手数をおかけしますが、教えていただけると大変助かります。
お礼
明確なご回答をありがとうございます。とても心強く感じました。