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疾病休職に産業医の診断は必要?

色々自分で調べましたが、答えが見つからなかったためこちらへ質問させて頂きました。 職場の上司からパワハラを受けるようになり、酷い腹痛や吐き気に見舞われるようになったため、内科の病院で検査したところ、「ストレス性潰瘍ができている」と診断されました。 また、その後は頭痛、めまい、物事が手に付かない等の症状があらわれた事から、心療内科を受診したところ「ストレスからくる鬱状態」と診断されました。 そこで会社に対し「休職が必要」との医師の診断書を会社に提出し、休職を申し出たところ「産業医の診察を受けないと休職は認められない」と言われました。 それまでは診断書を提出すれば休職を認めるという雰囲気だったのが、どうやら提出した診断書に「職場でのストレスによる可能性~」と記載されていた点が引っかかったようです。 主治医が休職・療養を診断しているのに、産業医の診察を受けないと休職できないなどという事があるのでしょうか? どこを調べても、復職時に産業医の診断を受けて就業可能か判断される場合がある事は分かりましたが、疾病での休職まで産業医の許可が必要などというのは見つかりませんでした。 また、完全に休むようになるまで数ヶ月の間、体調不良を我慢しながら出勤・欠勤を繰り返し、パワハラ改善も訴え続けたにも関わらず完全に無視されただけでなく、何度も体調不良での欠勤を繰り返していたにも関わらず、その間は全く産業医の面談や診察など勧められる事はありませんでした。 完全に休むようになってから産業医の診察などと、嫌がらせとしか感じられず拒否したいのですが、もし分かる方がいらしましたら、回答をお願い致します。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

主治医が休職要と診断しているのに産業医が休職不要と判定する事 はないと思います。 もしそういう判定をしてその後何かあれば、会社はもちろん産業医 も責任を問われます。雇われ医師がそんなリスクを取ることは先ず ないでしょう。 拒否しても休職できないという事はないと思いますが、いらぬ軋轢 を作ってしまうと後々あなたが不利になる可能性もあります。 >復職時に産業医の診断を受けて就業可能か判断される場合がある事は分かりました・・ 就業はまだ難しいと判定されれば、その後解雇ということになります。

回答No.3

こんにちは。 先に確認いたしますが、お勤めの職場はどれくらいの常時どれくらいの労働者が働いているのでしょう? 常時50人以上の労働者が働いている職場なら労働安全衛生法に基づいて「産業医」を選任しなければなりません 同法第13条第1項 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」 同法施行令第5条 「法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。」 ポイントは、「その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」というところです。 就業規則にきちんと書かれていることが一番望ましいですが、別に書いてなかったとしても会社側が産業医を選任しているならば、産業医の意見を求めようとすることは同法の規定からも言えることです。 ちなみに、産業医の職務は同法施行規則第14条第1項に書かれています。 (1)健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 (2)作業環境の維持管理に関すること。 (3)作業の管理に関すること。 (4)前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。 (5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 (6)衛生教育に関すること。 (7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 (7)がもっとも該当しますが、その他に(4)と(5)が該当するのではないでしょうか? 「完全に休むようになってから産業医の診察などと、嫌がらせとしか感じられず拒否したい」というのも労働者として理解できる部分もありますが、こうした一連の流れを会社が逐次記録にとっておいた場合、貴方を解雇するための材料の一つを与えることになりますので、基本的には会社の指示には従っておくことが無難かと思います。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 労働基準法には休職に関する規定は特にないため,休職を認めるかどうかは会社の就業規則によるほか,就業規則にも規定がない事項については使用者の裁量に委ねられることになります。  就業規則に,休職の判断にあたっては産業医の意見を聴くというような規定がある場合には,産業医の診断を受ける必要があることは言うまでもありませんが,そのような規定がない場合でも,休職時に産業医の診断を受けさせるかどうかは使用者の裁量に委ねられており,しかも疾病の原因が職場でのストレスの可能性があるというのであれば,それはあなただけの問題ではなく会社全体の労務管理に影響する問題ともなり得ますので,使用者としても産業医の診察を求めることが不合理とまではいえません。  一言で言えば,一般論として休職をする権利が法律上保障されているわけではないので,産業医の診察を拒否した場合休職が困難になるのはやむを得ないと言わざるを得ません。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.1

業務上の原因でということであれば、会社に責任があるので、会社としてはそれをはっきりさせるのは当然かと思います。 一般の医者はあなたが勤めている会社の労働環境を知らないので、それは産業医の方が適当と考えられます。 休職の認定は会社の判断ですから、産業医の診断書が必要というのであればすなおにそれに従った方がいいです。あまりごねると今後に響きます。 拒否してもいいですが、下手をすると解雇されます。 ただし産業医は会社から契約料をもらっているので、会社に有利な診断をする可能性があります。 感情的にならず、客観的な証拠を示してください。

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