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所得税

keirimasの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

源泉徴収税額表の乙欄の40,600円という税額をみると、社会保険料控除後の金額263,000円以上266,000円未満の金額に当たります。支給額227,192円というのは手取りなのでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 扶養控除等異動申告書をこちらに変更すれば、上の表から、源泉徴収税額は5,340円で済むことになります。 H24年分「扶養控除等(移動)申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 高い税額で天引きされていても、確定申告等で還付を受けることはできますから、面倒であればそのままでもいいでしょう。  しかし普通は、給与の多いほうに提出したほうが楽ではあります。

pi-kopi-ko
質問者

お礼

早々に回答をえ、ありがとうございます。手取りで現金支給でいただいています。 今までに、事業主にうかがったこともあり、扶養届けも提出していて、何度も聞けないけど、 これまで働いてきた中で、全然違うので、自分で調べても辿りつけずで、教えていただきました。 返ってくるしで、やっきにならずに、変えてもらえるようなら、変えてもらいます。 回答していただいて、本当にありがとうございました。

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