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【税金】職場にばれずに副業
現在9-17時、月~金の事務パートをしておりますが、これに週に1~2日、時給1000円程度のほかのパートを時間外にしたいと考えています。ただし、職場では基本的に副業は禁止のため、年収にして20万円以下におさめて、確定申告をしないように考えております。その場合、所得税は2つ目の仕事で乙欄として、少し多めに納めた場合、この収入による府民税市民税の追徴というのはありますか?その場合職場で地方税を特別徴収しているので、職場に連絡が行きますか?
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>20万円以下におさめて、確定申告をしないように… 本業が年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確かに確定申告の義務は生じません。 この条件に一つでも外れるなら、20万以下であっても含めて確定申告をしないといけませんが、だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、住民税 (市県民税) にこの 20万以下申告不用の特例はありません。 条件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となります。 >この収入による府民税市民税の追徴というのはありますか… 「市県民税の申告」が必要なのですから、追徴ではなく、ごく普通に翌年の市県民税に反映されます。 >職場で地方税を特別徴収しているので、職場に連絡が… 本業と副業との合計所得を元に計算された、市県民税額決定通知書が会社に届きます。 勘の良い事務員さんだと、この所得額はうちの会社の分だけではないと気づくことでしょう。 重箱の隅まだ除かない事務員さんなら、そのまま見過ごされるでしょう。 なお、確定申告をして、第2表 職場で地方税を特別徴収しているので、職場に連絡が で「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、副業分にかかる市県民税は自宅に納付書が送られてきます。 とはいえ、これは副業が「給与」(と年金) 以外の所得の場合限定の話ですが、自治体によっては副業が給与でもこの取り扱いをしてくれるところがあるようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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No.3です。 「乙欄として、少し多めに納めた場合…」 先ほど、逆という回答しましたが、もう少し詳しくいいます。 通常、乙だと甲より高い所得税が天引きされます。 確かに、甲なら88000未満なら所得税引かれませんが、乙だとたとえ1000円でも3%引かれます。 なので、「乙は税金高い」ということにはなります。 甲では給与所得控除というものを考慮し乙では考慮されていないからです。 ただし、これは1か所でしか給料をもらっていない場合に限ります。 2か所からもらう場合はそうではありません。 2か所から給与をもらい確定申告した場合、主たる給与のほう(甲)で給与所得控除(年収に対して計算される)を考慮され、副業分についてはほとんど考慮されないといことになります。 つまり、主のほうは収入から控除を引いた残りの所得に対し課税されますが、副業分はその控除がほとんどなく(合計年収の額によっては多少はありますが)、収入そのものに対して税率(5%)をかけた分が所得税として課税されます。 たとえば、本業が年収120万円とし、副業が12万円とし、他の控除がないとした場合 確定申告しない場合 本業分 120万円(年収)-65万円(給与所得控除)=55万円 550000円-380000円(基礎控除)=170000円 170000円×5%(税率)=8500円(所得税) 副業分 120000円×3%(乙の税率)=3600円(所得税) 計12100円 確定申告した場合(本来の税額) 132万円(本業と副業の合計年収)-65万円(給与所得控除)=67万円 670000円-380000円(基礎控除)=290000円 290000円×5%(税率)=14500円(所得税) 副業分が乙欄でも定申告しないほうが、2400円所得税が少なくてすむわけです。 でも、税法上は20万円以下なら、それでもいい(確定申告しなくていい)とされているわけです。
補足
ありがとうございます。この場合20万以下の副収入を確定申告しなかった場合には、年税額の基礎金額はメインの収入のみとなり、住民税は副収入へは加算されないのか、それともやはり就業先の提出する「給与支払報告書」にのっとって、メインの収入の事業主へと加算した金額を請求するのでしょうか?そのあたりが知りたいのですが、税務署に直接問い合わせたほうがよいでしょうか?
ANo.4です。 補足で「確定申告」の話を出したので逆に分かりにくくなってしまいました。 まとめますと、「給与支払報告書」が提出されているなら勤務先がいくつでも役所は収入を把握していますし、特別徴収にも加算されます。 仮に、短期パートや途中退職などで「給与支払報告書」が提出されない場合は自治体は所得が把握できないので「申告」が必要になります。 そして、申告の結果、「内緒にしたい勤務先の住民税を」普通徴収(自分で納付)にするには役所との直接交渉になるということです。
>この収入による府民税市民税の追徴というのはありますか? >その場合職場で地方税を特別徴収しているので、職場に連絡が行きますか? 追徴はあります。 ただし、わざわざ別の勤務先の情報までは報告しません。 以下理由です。 中途退職者や短期労働者でない場合は「給与支払報告書」という源泉徴収票のようなものが各事業所(雇用主)から従業員の住む市区町村役場(役所)に提出されています。 自治体では複数の「給与支払報告書」があるとそれを合算して住民税を算出し、特別徴収(天引き)してもらっている事業所へ納付書を送ります。(※当然ながら自社の給与の支払い総額との相違は【確認すれば】すぐわかります。) ※中途退職者や短期労働者も支払金額が30万円を超えると提出が義務になります。 ※住民税申告の要件に所得税のような「2か所以上から給与の支払を受けている人」というものが無いのはこのような事情によります。 その代わり住民税には「給与支払報告書が提出されていない場合」という要件があります。 ※また、所得税にある「主たる給与以外の給与の収入金額(中略)が20万円を超える人」というような申告義務の線引きもありません。 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』(多摩市の場合) http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※所得税と違って自治体ごとに要件は微妙に違っています。ご自身の住む自治体で確認をお願い致します。 ※参考までに「自治体が事業所に特別徴収を依頼する際の様式」の一例を挙げておきます。(彦根市の場合) [PDF]http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf --------------- (補足1.) すべての給与所得者のデータ(給与支払報告書)を提出するよう促している自治体もあります。 『都留市役所>給与支払報告書の提出』 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=2926 >>…公平公正な課税の観点から、支払金額が30万円以下の方の分につきましても提出のご協力をお願いいたします。… (補足2.) >年収にして20万円以下におさめて、確定申告をしないように考えております。 何らかの理由で(所得税の)確定申告の必要が生じた場合には、すべての所得の申告が求められますのでご注意下さい。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >>…確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。… ※ご存知かとは思いますが、確定申告のデータはそのまま記載の住所地へ提出されます。 また、確定申告書の「普通徴収(自分で納付)」の選択は給与所得【以外】のものしか選択できません。 『手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order6/3-6_01.htm >>給与…以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。 ※税務署は住民税については関知しませんので納税方法の交渉を行う場合は市区町村が窓口になります。 ※自治体としては税金が徴収出来れば良いわけで、交渉に応じてくれる場合もありますが、当然ながら自治体や担当者の判断次第です。 (参考) 『フリーター等の課税の強化』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>その場合、所得税は2つ目の仕事で乙欄として、少し多めに納めた場合… 所得税が多めということはありません。 逆です。 乙とはいえ、所得税の最低税率5%より少ない3%です。 >この収入による府民税市民税の追徴というのはありますか? 当然です。 通常、貴方が確定申告するしないにかかわらず、本業の会社からも副業先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 >その場合職場で地方税を特別徴収しているので、職場に連絡が行きますか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 このため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 副業も「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 副業が20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ないので、役所へ「住民税の申告」をして、そのようにしてもいいでしょう。
- hata79
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23年の所得に対しての所得税は、年末調整あるいは、24年3月15日を期限とする確定申告で清算がされます。 この23年の所得にたいしての住民税は24年5月すぎに課税がされ、給与から天引きされるか、自分で納付することになります。 給与から天引きされてる所得税が甲欄であれ乙欄であれ、住民税額には影響を与えません。 甲欄摘要で支払われた給与と乙欄で支払われた給与の合計に住民税が課税されますが、天引きされてる所得税は住民税ではなく国の所得税なので、住民税課税時に「控除される」あるいは「加算される」ことはありません。
お礼
すいません、質問がわかりにくかったようです。甲欄所得にかかる住民税は特別徴収(天引き)です。これを確定申告して所得が増えたため地方税の額が増額したために職場にわかってしまう事について懸念しております。
補足
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました。普通徴収に変更せずにできる方法を探しておりましたが、むつかしいようですので、やはり確定申告~普通徴収に変更の方法で検討させていただきます。