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離婚後元妻が息子に会わせてくれません

離婚して3年になります 離婚理由は妻の勝手な都合でおそらく男がいたのでしょう 裁判にまでもつれ 離婚は成立 慰謝料も何もなしでした 別居している最初のころは息子に合わせてくれましたが 離婚成立後は一切会わせません 会わせないと言う判決もありません 法的手段を考えていますが 会わせると言っておきながら 嘘をついて会わせようとしないと思います 何かいい方法はありませんか? 住んでいるところは分かります おそらく息子には僕のことをいろいろ会わせないように話をしていると思います どうすればいいでしょう

質問者が選んだベストアンサー

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  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.6

回答します。 まず、面接交渉の調停はお済ですか?まだなら早々に提起しましょう! 親と子の面接は、親の権利とともに子の権利でもあります。 調停を提起すれば、かなりの確率で面接が認められます。 1つ疑問があります。養育費は払っていますか? 養育費を払わないから、元奥さんが子供と面会させないのではないですか? 養育費は払いましょうね。子供のためです。 次に面接の調停も終わり、面接の決定が出ている。養育費も払っている。しかし元奥さんが子供と合わせてくれない、 その場合の対処方法です。 まず、内容証明郵便+配達証明で奥さんに以下の内容の書面を出す。 「○○(子供の名前)との面会を早急に要求する。本書面が到着後、1週間以内に面会場所と面会時間を提示しろ、何ら返信がない場合、故意に面接を妨害したと考え、貴殿に対し100万円の金員を支払うよう慰謝料請求をする。」 内容証明郵便などかしこまった郵便が配達せれれば、誰だっていい気はしません、また具体的な金額を提示することで、相手にプレッシャーをかけられます。 まあ、参考にしてみてください。

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その他の回答 (5)

noname#171468
noname#171468
回答No.5

 ずばり言えば、家裁で調停を掛ける事です・・・  面接交渉権件です、会わせないとは言えません、子どもの成長を見届ける責任が親にはあります、母親だけが子どもの親と言う自意識過剰な風潮有りますけど、親が二人居て子どもが出来るです。  母親優位とか、可笑しな事を書き込みで見かけますけど、何れは共同親権で子どもを養育しましょうと言う時代は来ます・・・  母親単独親権が再婚した相手から虐められ死亡する子どもの痛々しい事件が典型です・・・  再婚しても、元親が絡む事で子どもの成長を見届ける責任はついて回るんです、会わせないとか、会わせて欲しいとか言う原点でしょうか・・・  親です、堂々と面談をさせるのも親の責任行為では無いですか・・・

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

結論から言うなら裁判をして子供と面会する権利を取り決めるしか方法は有りません。 親の義務として養育費を払わなければいけませんがこれは法に定められた義務です。 しかし、一般的に面接交渉権と言うものがありますがこれは判例によって一般的に認められただけのもので、法で定められた権利ではありません。 ですから裁判によって月に1回は子供に合わせなさいよ!という判断を下してもらうしか方法は無いです。だからと言って、子供(母親)が貴方と会う(会わせる)義務が発生するわけではありません。 まくまでも努力目標のようなものです。 貴方が対抗できるのは、約束が履行されなかった場合に養育費の減額などを要求する権利が発生する程度でしょう。 質問の内容から読み取れませんが、現状でも養育費を払っていないのならば(仮定)、子供に逢う権利は貴方には無い!と言うのも判例のひとつです。

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noname#196134
noname#196134
回答No.3

泥沼の離婚ですから、顔も見たく無いって事でしょうね。 裁判で強制的に離婚したのですから、人間関係・信頼関係が崩れるのは覚悟しないと。 面接裁判しても同じだと思われます。 諦めた方が良いかな? 質問者さんのお子さんは質問者さんが亡くなって遺産相続するまで関係築けないって覚悟は必要かと。 今質問者さんが出来る事は、たくさん遺産を残してお子さんから感謝される事だけだと思います。

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回答No.2

現在は、良い悪いは別として、何事も裁判、、、の時代です。 昔の、国民共通の常識とかが あった時代は 「皆の常識」でなんとか なってましたが、これほど考え方が多様化の時代では、昔の常識は通用しません。 裁判にもってゆくしかないでしょう。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

なさったのは、恐らく、離婚裁判だろうと思われますが、 お子さんとの面会をさせないが無い代わりに、合わせると言う確約も無いのではないかと思われます。ので、 面会されるさせないは、元奥様にも決定権は存在しておりますので、あとは、お二人での協議次第だと思われます。 どうしても、面会すらできないとなれば、調停なり裁判された上での決着になるでしょう。

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