パート先で保険に加入するメリットと収入の関係性について

このQ&Aのポイント
  • パート先で社会保険に加入するメリットについて考えています。パートの収入が少ない場合、保険に加入することで税金や保険料が増えてしまう可能性がありますが、保険に加入することで将来のリスクに備えることができます。
  • パート先で社会保険に加入できる場合、収入の状況によって保険料の計算方法が変わります。収入が一定の基準以下の場合、保険料が免除される場合もあります。
  • 収入が少ない場合、パート先で社会保険に加入すると税金や保険料が増える可能性があるため、働きながら収入を増やすか、保険に加入しない選択肢も考える必要があります。
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パート先で保険に加入、いくら以上働けば得ですか?

長文・乱文をお許し下さい。 私は現在パート勤務で月収11万前後の収入があります。 家族は 主人 (39歳) 昭和48年2月生まれ 妻【私】(35歳) 昭和52年1月生まれ 息子 (10歳) 平成13年5月生まれ 娘 (9歳) 平成14年8月生まれ 祖母 (68歳) 昭和19年5月生まれ 2010年10月までは主人が会社員でそちらの社会保険に加入していましたが、退職をした為【任意継続保健】へ切り替えて加入しています。 2011年の収入は私の103万円の収入のみで、主人・その他の家族の収入は0円です。 2012年の10月までは任意継続保健に加入していられますが、その後は国民健康保険となります。 4月から国民健康保険に切り替えれば7月までの保険料は一昨年の収入で計算されるので月額保険料は任意継続保健よりも高額のようですが、7月以降に昨年の収入によって計算しなおされると1年で支払う総保険料は国民健康保険のほうが安価になると区役所で確認したので今月から国民健康保険に切り替えようと思っています。 ただ、私のパート先で社会保険に加入できるので、そちらの方が国民健康保険よりもメリットがあるのではないかと感じたのでこちらで質問させていただきました。 4月から国民健康保険に切り替えた場合、年総保険料の合計は12万円前後と言われました。 昨年の収入が少ないので国民年金は全額免除にできると言われたので免除申請も提出しました。 パートを頑張っても年収は130万越えはできても150万は超えられない程度の収入になりそうです。 パート先に相談したら私の収入で保険に加入すると、税金や保険料などを考えると働き損になってしまうかもしれないから、頑張って勤務時間を増やすか130万以内に収めて保険に加入しないようにするかを確認してからの方が…と言われたので教えていただきたいです。 扶養に入る場合は103万とか130万の壁とよく聞きますが、主人が失業中の場合はどのようになるのでしょうか? 同じパート先の人には主人が失業中ということは秘密にしていて相談できません。 今回のことで保健手続きをお願いする店長だけには相談したのですが、店長はこういった内容については詳しく分からないと保健加入の判断を私に任せてくれています。 働き損にならないグレーゾーンの金額を知りたいです。 すみませんがとっても困っています。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>ただ、私のパート先で社会保険に加入できるので、そちらの方が… >4月から国民健康保険に切り替えた場合、年総保険料の合計は12万円前後と… あなたの分を含んで 12万ですか、含まないで 12万ですか。 >2011年の収入は私の103万円の収入のみで… 国保は世帯ごとの課税で世帯主に家族分まとめて納税義務があります。 しかも、国保は自治体によって大幅に異なりますが、 某市の例では、あなたも国保になる場合、夫の国保税が増額になるのはおよそ ・所得割 {(103 - 65) - 33}万円 × (6.43 + 2.12) % = 4,275円 ・均等割 22,700 + 7,200 = 29,900円 ・合計 34,175円 です。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html >ただ、私のパート先で社会保険に加入できるので… あなたの自治体の HP を見て上記の試算をし、パート先の社保のほうが安いのならそうすれば良いでしょう。 >昨年の収入が少ないので国民年金は全額免除にできると言われたので免除申請も… 老後にもらえる額が少なくなるだけです。 >パートを頑張っても年収は130万越えはできても150万… >パート先に相談したら私の収入で保険に加入すると、税金や保険料などを考えると働き損… おかしなことを言う会社ですね。 税金や健保がどんなに高くても 130万にも 150万かにもなったりしません。 働いて損をするなんて馬鹿な話はありません。 >扶養に入る場合は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >主人が失業中の場合はどのようになるの… 失業中なら 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありません。 残るは 1.税法だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 夫が年末までに働き口を見つけ、所得税を払うだけの所得が得られたら、「配偶者控除」は、配偶者 (あなたのこと) の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 夫が年末までに働き口を見つけられない、あるいは見つけられたとしても所得税を払うだけの所得が得られなかったら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係ないことになります。 この場合はあなたが夫を控除対象配偶者として、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることが視野に入ってきます。 >働き損にならないグレーゾーンの金額を知りたいです… 働いて金を取られるのは、ネットで流行の在宅商法だけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ryosawa
質問者

補足

早速のご回答、本当にありがとうございました。 詳しくお知りになられた方に私の質問を読んでいただき嬉しいです。 素人で所々分からない部分があり、補足で質問させていただきたいです。 ━…‥・・‥…━━…‥・・‥…━━…‥・・‥…━━…‥・・‥…━━…‥・・‥ >あなたの分を含んで 12万ですか、含まないで 12万ですか。 家族5人全員合わせての年間保険料です。 6月までは一昨年の収入で保険料が計算されるので月額3万強だそうですが、7月以降は昨年の収入で算出されるので総保険料(約12万)から6月までに支払った保険料を引いた残りを9ヶ月で割った金額を毎月支払うことになると区役所で聞きました。 >国保は世帯ごとの課税で世帯主に家族分まとめて納税義務があります。 しかも、国保は自治体によって大幅に異なります 当方愛知県名古屋市です。 >パート先の社保のほうが安いのならそうすれば パート先で加入すると、毎月約1万5千円天引きされます。 >何の扶養の話ですか。 主人が失業しているので私が社会保険の被保険者になり、主人や子供・祖母を扶養にしたいです。 現在は毎月所得税が千円前後差し引かれているだけですが、130万を超えると来年から(?)税金が高額になると聞き、高額になる税金がいくらくらいなの分からないのですがその分が働き損になる…と言う話を同僚がしていたので気になっています。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 訂正があります。 >4月~7月分は「平成22年の所得を元にした【暫定保険料】で(仮)納付して、8月以降の保険料で過不足を調整する仕組みになっています。 の部分ですが、これは「ある自治体のケース」で全国一律ではありません。また、暫定保険料の徴収は行わず保険料が確定してから納付書を送付する自治体もあるようです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>扶養に入る場合は103万とか130万の壁とよく聞きますが、主人が失業中の場合はどのようになるのでしょうか? 失業中かどうかは特に影響がありません。収入あるいは所得がいくらあるかでお考え下さい。 「扶養」については誤解も多いので(ご存知のことも多いと思いますが)順に解説してみます。 長くなりますがよろしければご覧下さい。 --------------- まず「103万円」ですが、これは「税金(所得税)」に関わってくる数字です。 税金の計算は収入の金額ではなく様々な「控除」というものを差し引いて計算します。 そのとき所得の少ない親族(家族)がいると「扶養控除」分が所得から差し引けます。 「扶養控除」の対象となる「扶養親族」になるには所得の制限があります。「年間所得38万円以下」で「給与所得控除」の65万円と合わせると「103万円」という数字になります。 まとめますと、「税金を収める人」の親族の所得が38万円以下ならばその人数分だけ「控除」が増える(税金が安くなる)ということです。 なお、扶養親族が「配偶者」の場合は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」が適用になります。 「配偶者控除」も「所得38万円以下」が要件ですが、38万円超には「配偶者【特別】控除」が用意されているので、控除額は漸減するようになっています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「子ども手当」の関係で16歳未満の親族の「扶養控除」はなくなりました。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、「103万円」という数字は「扶養親族」になれるかどうかという基準の他に、「基礎控除(38万円)」を差し引くと課税対象所得が0円(税金0円)になる数字でもあります。 ※「住民税」の基礎控除は「33万円」 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html -------------- 次に「130万円」ですが、こちらは会社で加入する「社会保険」、特に「健康保険」に関係する数字です。(厚生年金加入は健保の判断に合わせることが多いためです。) いわゆる「扶養に入る」というのは主に「会社の健康保険の規定する【被扶養者】として認められる」ことを指していて、くだけて言うと「(健保の担当者に)保険の加入者に生活の面倒を見てもらっている親族と認められた」ということです。 では「被扶養者になると何が変わるのか?」ですが、「保険料の負担なく健康保険が使える」ようになります。さらに「配偶者」の場合は「国民年金」の保険料の負担が免除される「第3号被保険者」になることができます。 ※ここでの免除は通常の免除と違って老齢基礎年金の受給額には影響しません。厚生年金制度から保険料が支払われているからです。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 「被扶養者に認定される(扶養に入る)」ためには「収入」が一定以下であることが条件となります。ほぼ共通するのが収入で、月収108,334円(12ヶ月で130万円)未満が一つの基準になります。 注意しないといけないのは「税制」では「収入とみなさないもの(交通費など)」も収入に入るなどの違いがあることです。 これはあくまで「一つの基準」で、各「健康保険」ごとにさらに独自基準が存在しますし、担当者の判断も入ります。 主に「今後の収入見込み」で判断しますが、正確なところは【勤務先の】総務(庶務)へ直接確認(申請)してみないとわかりません。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 いわゆる「家族手当」については企業独自のものですからその支給基準が「被扶養者の認定基準」と同じなのかどうかはこれも直接確認が必要です。 >働き損にならないグレーゾーンの金額を知りたいです。 ここまででなんとなくお分かりいただけたと思いますが、ポイントは「健康保険料」(及びご主人の年金)になります。 まずは「任意継続の健保」「国保」「勤務先の健保」の保険料を比較検討されるのが先決かと思います。 今後のryosawaさんの収入、旦那さんの収入によっても状況が変わるので断定的なことは言えないのですが、ryosawaさんの場合は会社の社会保険に加入しても「(保険料を勘案した)手取りの減少」いわゆる「働き損」にはならないような気がします。 ちなみに保険料の算定方法は、会社の健保は「標準報酬月額」というものが基準になります。 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html ※いわゆる「労使折半」で半分は会社持ちです。 「国保」については前年の所得が元になります。 あと、少々気になったので区役所の方の「4月から国民健康保険に切り替えれば7月までの保険料は一昨年の収入で計算される」という説明に補足を加えておきます。 おそらく実際の支払手順を優先的に説明されたのだと思いますが、国保の年度はあくまで4月始まりです。 「平成24年4月分~翌3月分」の保険料は「平成23年1月~12月」の所得(またはそれを元にした住民税)で計算します。 しかし、実際に「保険料確定」となるのは6月以降なので、4月~7月分は「平成22年の所得を元にした【暫定保険料】」で(仮)納付して、8月以降の保険料で過不足を調整する仕組みになっています。 これは住民税が6月始まりの年度になっていることからもお分かりいただけると思います。 なお、「税金」についてもryosawaさんの家族構成なら「扶養控除」の影響もほぼないようなので気にしなくて良いと思います。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※所得税(国税)の詳細については税務署へ 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』(少々情報が古いですがわかりやすいです。) http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『「ねんきんネット」サービス』(年金額試算など) http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html 以下、あくまで概算ですがシミュレータです。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※不明な点がありましたら補足にてご指摘ください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

前の質問の続きですね、会社は社会保険に加入させてくれると言うように話が進展したということですね。 であれば前回回答したように、質問者の方は夫と子供と祖母(姑ですよね、あるいは質問者の方の実母?)を健康保険の扶養にしてもいいと思うのかどうかです。 前回の回答をよく読んでください家族全員を質問者の方の健康保険の扶養にしても質問者の方の保険料は変わりません、ですから質問者の方が社会保険に加入して家族を健康保険の扶養にすれば経済的には非常に得になるということです。 ただ経済的な話とは別に質問者の方が夫が失業中とバレるかもしれないから扶養にしたくないとか、あるいは夫が大の男が女房の扶養になれるかとか見栄を張っているとかの経済的以外の問題があるのかどうかです。 もしそれがないあるいは店長にその点は内密にしてもらえるとかであれば、当然質問者の方が社会保険に加入して家族は健康保険の扶養にして夫は国民年金の第3号被保険者にすれば一番経済的にはお得になるということです。 ただ健康保険の扶養になるには前回回答したように収入の制限がありますので、その点は夫と祖母はどうなのでしょう(失業給付や年金等です)? >パート先に相談したら私の収入で保険に加入すると、税金や保険料などを考えると働き損になってしまうかもしれないから それは当然ありますパート先の人の言っていることが正しいです。 ただそれは色々な条件によって異なります、例えば夫が働いていれば妻の収入によってその上限は変わって来ますが質問者の方の場合は夫が失業中と言うことなので今の時点ではそのようなことにはなりません。 >扶養に入る場合は103万とか130万の壁とよく聞きますが、主人が失業中の場合はどのようになるのでしょうか? その場合は税金においては質問者の方が夫を控除対象配偶者として配偶者控除を申告するようになります。 >働き損にならないグレーゾーンの金額を知りたいです。 結論として夫が失業中であればどう働いても働き損にはなりませんが、夫が就職して働き始めると話は変わってくるということです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)扶養に入る場合は103万とか130万の壁とよく聞きますが、主人が失業中の場合はどのようになるのでしょうか? (A)私は、このような目先の話をするべきではないと思っています。 例えば、健康保険組合は、病気になったとき、 3割が自己負担で、7割は健康保険組合が払ってくれる だから、国民健康保険も同じ…… ですか? まず、健康保険組合には、独自の補助をしているところがあります。 高額療養費制度という制度がありますが、 健康保険組合によっては、さらに上乗せの保障をして、 月額2万円、3万円が上限というところもあります。 質問者様が大ケガをして、パートを数ヶ月休むことになりました。 当然、時給で働いているので、収入はゼロになります…… これ、本当ですか? 国民健康保険ならば、その通りです。 でも、健康保険組合ならば、 会社は一円も払ってくれなくても、 健康保険組合が傷病手当を払ってくれるのですよ。 国民健康保険か、健康保険組合か、 どちらを選ぶかは、一目瞭然だと思うのですが……

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