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健康保険加入について

こんにちは。 知らなさ過ぎる私に教えてください。 私は、2ヶ所でパート勤めをしています。 今年の収入が130万を越えますので、主人の扶養から はずれます。  そして、国民健康保険に加入となるのですが 国民保険以外にたとえば、どちらかの職場で 健康保険に加入することもできるのでしょうか? 加入にあたり勤務時間等のきまりがあるのでしょうか? 会社により(保険組合により)違いはあると思いますが パート従業員が加入を問い合わせてみても いいでしょうか?  ちなみに勤務しているうち一箇所は パート従業員の保険加入はできないといわれ もう一箇所も聞いてみたいのですが 勤務時間は月により違い、一ヶ月出勤が一日という月も あります。 聞く前にご存知の方に教えていただいてからと 思いました。よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.3

パートやアルバイトが社会保険に加入する基準としては、1日の労働時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上である場合に、加入することとなります。 ご質問の場合は、月によりその労働日数が異なっているわけですから、1ヶ月あたりの労働日数の平均をとらなければなりませんね。 この基準は、厚生年金(社会保険)に加入する基準ですので、その会社によってその基準が異なると言うことはありません。 ただ、会社側としては社会保険料の負担が増えるのを嫌い、社会保険に加入させないと言うケースも良く見受けられます。(これも違法なのですが・・・) この条件に合致しない場合は、国民健康保険および国民年金に加入することとなります。

kibikiu
質問者

補足

ありがとうございます。 1日の労働時間を満たし更に一ヶ月の労働時間 も条件に満たさないと加入は難しいということですね。  もうひとつ伺いたいのは たとえば、国民健康保険、国民年金に加入して 第1号被保険者になたとします。 そのときに国民年金の減免手続きも可能でしょうか? どんなことが審査の基準になるのでしょうか? 国民保険以外に支払い(控除?)されるももは ありません。何も知らなくてすみません。

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.5

>たとえば、国民健康保険、国民年金に加入して 第1号被保険者になたとします。 >そのときに国民年金の減免手続きも可能でしょうか? >どんなことが審査の基準になるのでしょうか? 国民年金の減免については、下記参考URLの社会保険庁のHPをご覧ください。前年の所得額により、減免されることとなります。 でも、後でその減免された分を支払っておかないと、#4の方もおっしゃっていますように、もらえる年金が減っちゃうので、なるべくならば払っておいたほうが良いと思いますよ。 あと、国民健康保険の減免については、お住まいの市町村のHPをご覧いただければ、記載されていると思いますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
kibikiu
質問者

お礼

こんばんは。 いろいろ詳しく教えていただいて助かりました。 「なるべくなら払っておいたほうが良い」そうですか。 すべて収めると手に残る収入は少しになってしまうので なんとか方法はないものかとお尋ねしました。 今を大事にするか、確実性が不安な将来に備えるか まよいます。 勉強になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 国民年金の減免は、本人だけでなく所帯全員の前年の所得が一定以下の場合に、保険料の全額又は半額が免除になります。 保険料が免除された期間について、10年以内であれば遡って保険料を納付できます。 追納しないと老齢基礎年金の額は、保険料を全額納付した場合と比べて、全額免除期間は3分の1、半額免除期間は3分の2になります。 http://www.city.ota.tokyo.jp/guide/otmte06.htm  減免の基準については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
kibikiu
質問者

お礼

こんばんは。 いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございます。 現在、私の収入から所得税、住民税、国保、年金、 支払うと手にする収入はびびたるものです。 今、世間では将来の年金は貰えなくなるかもと 支払いを拒む人もいます。そんなはなしを聞くと こつこつと収めて貰えない場合もあるのかと心配になり 自分でも知っておこうと思い皆さんにお力を かりました。助かりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

パーとやアルバイトなどの場合、いずれかの勤務先で、一週間の出勤時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、事業主は、その従業員をも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要が有ります。 それ以下の場合は勤務先で加入することが出来ませんから、国民健康保険に加入することになります。 又、年金についても夫の3号被保険者から外れますから、市の年金の窓口で国民年金に切り替えることになります。 なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算され、均等割・家族割などが加算されます。 国民年金は月額13300円です。 国保の加入と年金の切替の手続きには、夫の会社の扶養から外れた健康保険証・年金手帳・印鑑を持参します。

kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まで主人まかせにしていましたので 何も解らず恥ずかしいです。 手続きまで教えていただいて助かりました。

  • ponpon12
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回答No.1

 パート及びアルバイトの場合、 1日の勤務時間が社員の4分の3以上 1ヶ月の勤務日数が社員の4分の3以上  ならば、健康保険及び厚生年金に加入となります。  例外もあります。

kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

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