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戸籍変更について

はじめまして。是非お知恵をお貸しください。 私は成人独身女性です。 父母は約6年前に離婚をしており、現在私は父の戸籍に入り父の姓を名乗っていますが、 私だけ母の戸籍に移し、母の姓にしたいと思っています。 母は旧姓に戻っており祖母と2人暮らしですが、 兄弟がおらず、母の代で姓を継ぐ者が終わってしまいます。 私が母の実の子とはいえ、今更母の姓に変更することは可能なのかを 教えていただきたいです。 区役所に相談しに行ったのですが、 私の住まいのA区役所での手続きなのか、 母の住まいのB区役所での手続きなのか、はっきりしないまま終わってしまいました。 (AはBに、BはAに行ってくださいと言われてしまいました。) 上手く説明できなくて申し訳ないのですが、 詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 あなたのご質問の主旨を正しく理解するために、再確認します。 まず、ご両親は離婚された。離婚後、お母さんは元の姓(結婚前の)に戻された。両親の離婚に際し、あなたは父親の籍に残った。20歳を過ぎたあなた、父親の籍から抜けて母親の籍に入りたい。どうすれば良いのか、ですね。 まず、あなたの戸籍謄本を取り寄せて、お近くの家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」を行います。そして、許可が下りれば、その許可書をもって、お住まいの市区町村役場でも、お母さんが本籍地を定めていらっしゃる市区町村役場のいずれかにお母さんの戸籍への入籍届を出します。お住まいの市区町村役場に届けられる場合は、氏変更許可書と戸籍謄本が必要です。(現在の本籍地と届ける役所が違う場合です。お父さんが筆頭者戸籍謄本です。)お母さんの本籍地のある市区町村役場に届けられる場合、戸籍謄本は不要です。裁判所発行の「氏変更」許可の用紙だけで大丈夫です。 問題は、裁判所が許可するかどうかです。裁判所が許可するかどうかの審理は、氏の変更にやむを得ない理由があるかどうかです。(戸籍法107条)そのやむを得ない理由として(1)当人にとって社会生活上「氏」を変更しなければならない程、真に止むを得ない事情があると共に(2)その事情が社会的・客観的に見て是認されるものでなければならない。と、解される。と、あります。 あなたが、父方の籍に入ったままでは、あなたの思い描く人生と違った方向になる。両親との関係も、とりわけ母親との関係において、親子の心情、家系を継承する問題、その他の事においても何かと支障を来す。と、いうような事を裁判所に、氏の変更の理由として申し立てられるのが良いでしょう。氏の変更によって父方は困らない。母方は地域社会と共に栄える土台が生まれる。と、いうようにも言えば良いでしょう。裁判所に必要な手数料は2,000円までです。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>父母は約6年前に離婚をしており、現在私は父の戸籍に入り父の姓を名乗っていますが、 私だけ母の戸籍に移し、母の姓にしたいと思っています。  旧姓の戸籍は親父さんの戸籍ですから、旧姓に戻したと言う事では・・・  戸籍法77条の2なら、婚姻の時使用した氏を名乗るのがメジャーな所です・・・を出しのが母親と言う事では・・・ >私だけ母の戸籍に移し、母の姓にしたいと思っています。 母は旧姓に戻っており祖母と2人暮らしですが、 兄弟がおらず、母の代で姓を継ぐ者が終わってしまいます。  氏の変更届けで、母親の氏を名乗る氏変更は出来ないですか・・・ >私が母の実の子とはいえ、今更母の姓に変更することは可能なのかを教えていただきたいです。  祖母の氏次第では・・・?  祖母と縁組みをする事は出来ないですか・・・  一人っ子なら、祖母と縁組みは可能では・・・

kuruteku999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 姓ではなく、氏なんですね。無知ですみません。 氏の変更届けでできるのであれば すぐにでもしたいところです。 また、祖母との縁組みについてですが、 祖母は認知症で施設に入っている状態です。 そのような状況で縁組みが可能かどうかはわかりませんが、 これから調べてみようかと思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

姓や名の変更はすべて居住地管轄の家庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所に用意されている「氏の変更許可申立書」に本籍、住所、氏名、申立をする理由などを書いて、戸籍謄本、それから変更したい氏を以前に使った実績があるなら(あればですが)そういった資料を添付してください。 なお、手数料として収入印紙で800円のほか、郵送手続用の郵便切手が必要です。具体的には窓口で教えてくれます。 後日、呼び出しがあり、担当の役職の人が変更をしたい理由を聞き、自分の意見を付けて裁判官に報告し、裁判官が可否を決定します。 認可の基準は判断する人によってi幾分かの差はあると思われますが、ご質問のケースでは一般的に厳しいのが普通です。 通り易いのは、個人的に永年その氏を使った実績(正式な氏ではないが通称として個人的な手紙のやり取りに使っていたなど)があるといったケース、または旧姓への改姓(父母の離婚時、母方の姓を名乗ったが旧姓である父方の姓に戻りたい)のケースなどです。

kuruteku999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は生まれてからずっと父の氏を名乗ってきたので、 母の氏を使った実績はないです。 母の氏が、母の代で終わってしまうことに寂しさがあるので、 氏の変更をしたいという理由だけでは難しいんですね。 判断する人がそういう事情をわかってくれればいいのですが。。

noname#151631
noname#151631
回答No.1

こういう質問は、家庭裁判所に聞くのが一番です。 また、ここのサイトでの質問であれば、社会>法律のカテゴリーで質問してください。 適切な回答が得られると思います。 6年前の離婚時には、質問者さんは成人されていましたか? それとも、未成年でしたか? 未成年であれば、どちらが親権を取られたのでしょうか?

kuruteku999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 カテゴリーがわからず申し訳ないです。 成人した年に父母は離婚しました。 恥ずかしながら、離婚後、母が旧姓に戻っていたことに しばらく気づきませんでした。。 区役所と家庭裁判所に氏の変更申請について もう一度聞いたほうがよさそうですね。 お知恵をお貸しいただきみなさんに感謝です。

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