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3月31日付退職なのに健康保険と厚生年金2月までと
引き続き同じような質問で申し訳ありません。 会社の給与締め日が(2/26~3/25賃金計算)なので、健康保険・厚生年金・雇用保険を3/26付けで資格喪失の手続をするので、3月分は自分で国保なり任意継続をし保険料を納めるよう会社の経理(社長の奥さん)に言われました。実際今日も出勤しており3/31まで働きます。 その会社の行政書士に、3/31まで働くにも係らず、3/25(3/26喪失日)で届けを出すのは 何の問題も無い。と主人が言われたそうです。法に係る?人に断言されたら、こちらとしては どう対処して良いものやら・・・(泣) 管轄の社会保険事務所の方に相談しても、本来なら4/1が資格喪失日になりますが、こちらとしては強制できるものでは無いので、両者で良く話し合って下さい。との回答が・・・ 会社の言うとおりに従うしかないのでしょうか? 3/31まで保険を掛けてもらう方法?あるのでしょうか? すみませんが質問で足りない情報もあるかと存じますが よろしくお願い致します。 ※入社日(10/2)初めての給与から(10/2~10/25賃金計算)(H7.10.31支給日)保険料が引かれており社会保険料が前払いのようで・・・(保険の資格取得日H7.10.2) 今回退職するにあたって、もし3/26で資格喪失するのなら3/30に支給される(2/26~3/25賃金計算分)から保険料が引かないで下さい。と伝えたら、うちは翌月徴収なのだからそれは2月分だから・・・と行政書士に言われたようです。 給与明細書のコピーを経理の奥さんに渡して説明しても「うちは翌月徴収だから」の一点張りで埒があきません
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