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仕事を辞めようと思っています

2年間勤めた会社を辞めたいと思っています。 できればこの3月中には辞めたいです。 こんなギリギリで言うのは色んな人に迷惑をかける非常識な考えだと思います。 しかし、今の仕事に対して全くやる気がありません。 そんな調子でやれば誰も良い思いはしないし、かえって迷惑になるだけです。 2~3日で会社って辞められるものなのでしょうか? また、退職届は必ず書いて提出しなければなりませんか? 非常識な質問をしてすみませんが、早めの回答をよろしくお願いします。

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noname#207144
noname#207144
回答No.2

企業人事歴20年の者です。 2~3日でやめられるか? 会社によります。また、貴方自身が担当している業務の状況や貴方のポジション等にもよると思います。会社側がどうしても貴方にすぐ辞められたら困る場合は、退職日の引き延ばしを要求してくるかもしれません。その可能性がないということであれば、2~3日前の申し出であっても、会社は合意してくれるでしょう。但し、タイミングによっては給与計算のやり直しが発生するなど、少なからず会社の誰かに迷惑をかけることにはなりますから、充分に詫びる誠意を見せてください。 退職届は、本来のマナーとしては、自分で用意した便せんや白紙に自筆で書いて、押印するべきです。そして、自分の上司に直接会って手渡しすべきです。郵便で人事部に送りつける等は非常識。ましてe-mailなど非常識の極みです(最近e-mailだけで退職したという話が、テレビのワイドショーでネタにされ、出演者の失笑を買っていました)。会社によっては、その後改めて会社所定の退職届フォームを渡され、それに記入することもよくあります。中には、辞意を口頭で伝えたら、自筆の退職届は不要で、会社所定の退職届フォームだけ提出すればよいという会社もあります。 ************ さて、これで問題解決出来れば、以下はお読み頂く必要ないのですが、もし、会社側がどうしても貴方にすぐ辞められたら困ると言って退職日の引き延ばしを要求してきた場合は、以下のようなことも考慮しておく必要があります。 そもそも会社は就業規則で退職に関する事項を定めていますが、多くの会社では退職の申し出は希望する退職日の30日前(または1か月前)までに行うよう定めています。14日前とか、2か月前等と定めている会社もありますが、これを根拠に就業規則に定めた予告期間を最大限として出勤を求められる可能性があります。 ただ、法律に照らし合わせますと、自己都合退職は、民法上の労働契約の解除になり、解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(退職)となりますので、貴方はこれを根拠に14日まで日数を短縮させることができると思います。 更に細かい話ですが、月給制の社員の場合、民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に退職が成立する、とされています。しかし、この定めを根拠にした退職日交渉をしている会社は、ほとんどないものと思います(私は聞いたことがありません)。実際、人事部の社員でも知らないことが多いので。 また、貴方が正社員ではなく有期雇用契約の社員である場合は、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事はできない、とされています。 また、貴方が年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」をしている場合は、民法第627条第3項により、3ヶ月後に退職が成立するとされています。 いずれも交渉により労使双方が合意すればこの限りではありませんが、いちおう付記しておきます。

回答No.1

結論から言うと会社によります。 私の所では、1月前に退職の旨を文面で伝えるという建前になってますが。 実際は退職の話をだして5日程で会社に出なくてよくなり、 実質5日で"仕事"はやめられます。ただし、契約上は1月後にやめる事になります。 退職届けですが、退職の旨をメールで送るだけで十分です。 形式的な退職届は必要有りません。 つらつらと書きましたが、あくまでもこれは、私の職場の話であり一例です。 詳しく知りたければ、やめた人の状況を探るのが一番正確だと思います。

kurukuruashi
質問者

お礼

あなた様の職場の話であれ、参考になります。 回答ありがとうございました。

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