- 締切済み
ソフトの商用利用
商用目的で画像編集ソフトを買いましたが、商用不可との注意書き。購入した時点で画像や曲の著作権の絡みが無ければ商用可能とおもっていたのでびっくりです。開発特許の文字は見当たらないのですが、どのような根拠で制限しているのでしょうか?例えば、ワードを使って文書作成を請け負った場合も仕事として行えば厳密には不可なのでしょうか?写真を撮って売った場合もカメラメーカーに許可が要るという事なのでしょうか?線引きが解りません。よろしくご指導下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ejison16
- ベストアンサー率46% (124/264)
商用といっても、大きく2つの意味があると思います。 ソフトそのものの価値を商売にすることと、ソフトを使って作成したものを商売にすることです。 たとえば、前者はそのソフトを組み込んだ名刺の自動販売機を作って、お客に売ることです。また、後者はそのソフトで作成した名刺を、お客に売ることです。 おそらく商用不可というのは、前者のような使用を制限しているのだと思います。後者のような使用は、社会通念上、あたりまえの使い方ですから、これを制限していては、そのソフトを売ること自体むずかしくなるでしょう。 よく素材集のCD-ROMなども、その中の写真を使って自由にパンフレットを作って売ってももよいが、写真そのものを使った2次的な素材集を作り、転売するのは禁止しています。これと同様の意味合いではないでしょうか。
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
著作権者は複製権を独占します。 販売されているソフトはすべて複製物ですよね。 で、著作権者は、こういう場合は複製してもよい、 こういう場合はダメと自由に決められるわけです。 「商用不可」の内容ですが、「使用許諾契約書」と いったようなものは付いていませんでしたか? あれば、詳細が書いてあると思います。 ひょっとしたら、単に転売したりレンタルしたり したらダメという程度のことかもしれませんし、 あるいは、そのソフトが利益を生まないことを 前提に価格を抑えてあるので、利益を生む場合は 儲けの一部をよこせというようなことかも しれません。 直接著作権者(開発者)に問い合わせれば、 交渉の余地もあるのではないかと思いますが。
線引きっつーか、売ってる側が「ダメ」と言ったらダメです。 買う側は、原則的にはその縛りに同意の上で購入してんですから。 ま、納得がいかんなら買わなけりゃいいだけのことですし。 パブリックな物ではないので、好きなように制限できますから。 そんなわけで、そのソフトの開発者ではないので、僕には制限をする根拠は分かりません。
お礼
有難うございました。買わなきゃ良い。究極の答えですね。
お礼
開発者次第ですか、個人でやるのに交渉してもという考えがありますが、聞くだけ聞いて見ます。有難うございます。