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写真の商用利用について

回覧ありがとうございます。 じつは写真を撮り撮った写真を photoshopのテクスチャにしイラストなどに使い商用利用していこうと思っております。 そこで調べた結果わからないところがあり質問なのですが (1)「敷地内から撮られた写真は許可がいるが 敷地外(道路)から撮られた写真には許可がいらない」 これは正しい情報なのでしょうか? (2)著作物とは建物もふくまれるのでしょうか? その場合建物の外壁等、特定できない写真でも許可は必要ですか? (3)自分で買った服の表面の材質を撮影した場合 その服を特定できない範囲の写真でも許可は必要でしょうか? (4)自分で買った石(鉱石等)などの自然物 布等を写真で撮った場合許可は必要でしょうか? 全て確認できるのであればいいのですが 確認できない場合の事も考え質問させていただきました。 法律の事も絡んでくると思われますので自分一人ではわからず質問させていただきました。 このようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら ご回答の程宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13259)
回答No.1

(1)そもそも敷地内に入って撮影する事自体に許可が必要です。 敷地外から撮ったとしても、撮ったモノが何なのかによって許諾が必要な場合があります。 (2)著作権法では著作物を『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』と定義しているので建築物は著作物ではありません。 但し、意匠権を主張している建物が存在します。法律上の判断は微妙なので、事前に許諾を得た方が後々トラブルにならなくていいかもしれません。 (3)洋服の生地の見た目には許諾を得る根拠が無いと思います。 (4)その石が加工されデザインされている場合は意匠の問題がありますが、天然の形状のままであれば許諾は不要でしょう。 布については(3)と同様、生地自体の見た目には何も権利がありませんので許諾は不要でしょう。 但し、仕事として写真を撮り商用利用するのであれば無用なトラブルを避ける為にも、可能な限り相手に確認を取って撮るべきでしょう。 また、著作権、商標権、意匠権、肖像権といった写真に付きまとう諸権利について勉強した方がいいと思います。

mimittomimitto
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 疑問が晴れてすっきりいたしました。 これから諸権利を良く学ばせていただきます なんども恐縮ですが誠にありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.3

> 著作物とは建物もふくまれるのでしょうか? → 建造物は   (日本国の)著作権法に定める「建築の著作物」である場合が   少なくないと思います。   また、   建造物の壁に描かれている絵画などの作品は   同法に定める「美術の著作物」である可能性が高いと   考えられます。  > 撮った写真をphotoshop のテクスチャにし  > イラストなどに使い商用利用していこうと思っております。 → あなたが   写真を通じて被写体に含まれる著作物を   提供又は提示する相手方は、   日本国にいますか? 知的財産を保護するための法律の規定は、 国ごとに独立しています。 日本国外にいる者に著作物を提供又は提示するにあたっては、 その著作物はその地の法律によって保護されます。 以下、日本法に基づいて回答を続けます。 「美術の著作物」であって その原作品が 「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所  又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」?(★) に恒常的に設置されているもの、 又は「建築の著作物」の利用については、 次に掲げる場合を除き、 著作権者の許諾が不要です(←著作権法第四十六条)。  一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合。  二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合。  三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合。  四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合。 たとえば、 作者が一般公衆の見やすい屋外の建造物の外壁に 直に絵画を描いた場合、 当該絵画作品は「美術の著作物」の原作品で、 かつ上記要件を満たすものですので、 その著作権が存続していたとしても、 著作権者の許諾を得ずして これを写真に撮影する方法で複製して利用することは、 著作権法の観点からは可能です。  > 「敷地内から撮られた写真は許可がいるが  > 敷地外(道路)から撮られた写真には許可がいらない」  > これは正しい情報なのでしょうか? → それは一概には言えません。 被写体が単なる「建築の著作物」ならば、 前出した著作権法の規定により、 これを写真に撮影して利用することについて 著作権者の許諾は不要です。 しかしながら、 たとえば、 テーマパーク内の 一般公衆が入場料を払わなければ入れない場所に 恒常的に設置されている「建築の著作物」は、 「美術の著作物」の原作品で著作権が存続しているものを 含んでいる場合があります。 こうした「美術の著作物」の原作品を たとえば無人の小型飛行機のカメラで写真に撮影して 商用に利用することについては、 著作権者の許諾が必要です。 これは設置されている場所が上記(★)に該当しないからです。 また、 「写真の著作物」や「映画の著作物」については、 著作権法に前出規定と同様な趣旨の規定がありません。 「映画の著作物」には、 「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、  かつ、物に固定されている著作物」 が含まれます。 たとえば、 ビデオゲームは「映画の著作物」である可能性が高いです。 建造物の壁に、 著作権が存続している写真が印刷されている、 又は著作権が存続している動画が映写されている場合、 これを写真に撮影して商用に利用することについては、 著作権者の許諾が必要です。 著作物以外の知的財産についても言及しておきますと、 登録商標の権利者の許諾を得ずして その登録に係る分野やこれに類似する分野で 同一の又は類似する標章を商標に使用することは、 当該権利の侵害となります。  > 自分で買った服の表面の材質を撮影した場合 → 服の表面に著作物があれば、   その表現の特徴がわからないように撮影する、   服の表面に商標が見えるならば、   当該商標が容易に認識されないように影像を加工する、   といった工夫をすれば、   法的な問題の発生を回避できるでしょう。  > 自分で買った石(鉱石等)などの自然物 → 自然物自体に知的財産が含まれている可能性は低いと思います。 なお、 知的財産に関する問題ではありませんが、 被写体に実在する人物の名前の表記又は肖像があると、 これを写真に撮影して商用に利用することが 当該人物の肖像権(当該人物が著名であれば、パブリシティ権)の 侵害となる場合がありますので、ご用心です。

mimittomimitto
質問者

お礼

まず、お返事が遅れて大変申し訳ございません。 他質問でコメントさせていただきましたので割愛しますが、 大変申し訳ございませ。 わかりやすく、明確な ご回答のほどありがとうございました

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