• ベストアンサー

手形

質問があります。 取引先の企業から、手形で支払われました。 もしその手形が不渡りになった場合、回収は不可能なのでしょうか? 又支払いを手形で渡された際に拒否するという事はできるのですか?? 拒否した場合どんな空気になるのか、ビジネス上手形拒否という行為のポジションがいまいちわかりません。 どなたか経験のある方ご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

優良企業の手形なら大丈夫だと思います。 そうでなくて、心配なら手形割引で現金化する方法もあります。 信用度に応じて割引率が変わり、場合によっては割引不可の場合もあります。 手形が嫌なら受注しないことですが、そのリスクを負っても受けるかどうかは貴方の判断です。 違法ですが、台風手形というのも、背に腹は替えられず請け負って大きな痛手を受けるケースもあります。 仕事を請ける側としては先方の取引条件を呑まざる負えない場合でしょうが、そのは貴方の話法で旨く回避することが重要です。 世界で貴社だけしかないような魅力ある技術をお持ちなら、貴社側から取引条件を指定できるでしょうね。 そうでなければ、言いにくいでしょうが事前に取引条件を聴いておくなどしないと大変なことになるかもしれません。

その他の回答 (3)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

一般論ですが、代金の決済手段についてはNo.1の回答者さんがご指摘されたとおり、取引開始時点において制限を設けておくべきでしょうね。 逆に言えば、その時点でなんら制限を設けていなければ、支払手形の受領拒否は難しいのではないかと思います。 そもそも、不渡りを前提とした支払手形なんてものはあり得ないはずですから、上記の制限なしに受取を拒否することは顧客の支払能力を否定することと等しいことになりますよね? 後々の取引に支障が出る可能性を否定できないと思います。 また、不渡手形の回収の点については、あくまでも交換所において何らかの理由により換金が拒否されただけですので(これはこれで非常に大きな問題ですが…)振出人の債務が消滅したわけではありませんので、直接決済を求めることができます。 また、裏書譲渡されたものであれば、裏書人に対して決済を求めることができます。 さらに、様々な法的手段により回収する方法もありますが、これには相応の費用と時間がかかります。この場合の費用や時間経過に対応する利息相当額は振出人に請求可能です。 但し、一般的に手形が不渡りとなるような状況であれば、振出人は既に支払能力を喪失している可能性が高いでしょうから、回収は困難なものになるであろうと想像できます。 いずれにしましても、不渡りを前提とした手形はありえませんが、絶対に不渡りにならないとの保証がないのも事実ですから、 最初に記しましたとおり、心配であれば取引開始の時点で制限を設けておくべきでしょうね。 以上のようなところで如何でしょうか?

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

取引の際に現預金・小切手・先日小切手・手形と約束しますよと云う契約を交わしているはずです。だから拒否と云う事はあり得ないのです。しかしもしもの時があります。よって下記のような事が起こるのです。 不渡手形とは。 (1)支払人から支払いの拒絶をされた手形。満期において支払われない手形をいいます。 (2)転じて,励行されない約束。から約束と云います。 (1)(2)が起った時の為にこのようなことをします。 (3)担保。 A債務の励行を確保するため債権者に提供されるもの。抵当権や保証の類なのです。 Bしちぐさ。抵当。ひきあて。 経理事務はこれらの事も勉強しなければならないので大変なのです。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

1)まず、取引(開始)した時点で、現金、小切手、約束手形などのいずれで回収できるかは、相手方にしつかり確認しておくべきですし、しっかり確認(書類に残しておくべきです)までして、やっと取引きが半分成立したとされます。 2)あとの半分は、支払いが確実に完了して「一つの取引」が成立完了となります。 ※支払確認の時点で、手形と示された時点でのみ拒否し現金や振込みによる支払いへ変更して頂くようお願いすべきでしょう。 ○手形支払いされたあとに、拒否したりすることは原則出来ませんと言いますか、相手方にも資金繰りが絡んできますので、簡単に支払方法を変更してくれるとは全く限りませんし、変更を断られることも多々あります。 ○手形支払いを拒否した場合、相手方がどんな態度を取られるか、その一回だけの取引で終わるかは、それまでの営業職の方の手腕が試されると言えます。 ◎不渡となった場合には、相手方の資金繰り次第と営業者との信頼関係次第などで異なり、現金支払してくれることもありますが、全くなんにも応じてくれないことも多々ありえることです、手形支払したことで終わったと言い続けられることも ※要するに、取引する場合には、営業担当者自身が、会社を社長に代わって取引することを自負しておくことが大変に重要なことです。

関連するQ&A

  • 不渡手形と貸倒金

    不渡手形と貸倒金の違いはなんですか? 不渡手形は貸倒金の一歩手前ですか? 回収できない訳ではないけど受取手形は回収できなくなった場合は不渡手形で 不渡手形が回収できなかったら貸倒になるということですか? 混乱しているのでご回答お願いします!!!!

  • 手形での支払いを拒否すること

    取引先の経営状況がかなり悪い場合でも、相手が手形で払うといえば、受けざるを得ないのでしょうか。 今までは、慣例として半分は手形で、半分は現金で支払いを受けていました。 不渡手形をつかまされないようにするためにはどのような手立てがあるでしょうか。

  • 手形の印鑑を間違えました

    友人からの相談ですが 手形を発行してしまって、満期日が7日後に来るのですが 手形と控えの割り印を見て、間違った印を押した事に気が付いたとの事です。 当座預金の残高は有るのですが、この場合不渡り処分に成るのでしょうか? 振り出し先に手形の回収をお願いすれば良いのですが、 変に誤解されるのが恐いので教えて欲しいと言う事です。 このままでは、不渡り処分に成って、調査機関に登録されてしまうのでしょうか? 取引先に満期日前に連絡しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 不渡手形の時の仕訳

    弊社では 売掛金を受取手形で回収し、その受取手形を裏書し、買掛など支払っており、そのときの仕訳は  買掛金/裏書手形 にしています。 その後、手形の期日に  裏書手形/受取手形 と仕訳しております。 先日 取引先が不渡りをおこし、弊社がその会社からもらっていた受取手形を全て、買い戻しました。 その場合 裏書してしまっていた場合は、(期日はまだ)  不渡手形/普通預金 と 裏書手形/受取手形の 両方 仕訳すればいいのでしょうか? また裏書していない場合は  不渡手形/普通預金 とだけ仕訳したら、 受取手形は 何で減らせばいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、教えてください。

  • 不渡手形

    先程銀行より、取立に出していた手形が不渡りになったと連絡がありました。 その取引先が振り出した、来月・再来月期日の手形もあり、既に銀行に取立に出しているのですが、 このような場合、すぐに組戻しをして所有債権を全て手許に持つのか、 期日に不渡りの付箋がついた手形が返却されるのを待つのか、 どうすべきなのでしょうか?

  • 手形の不渡り

    手形が不渡りになるときは手形の決済日の何日か前に銀行から連絡が来るのでしょうか?それとも手形の決済日まで分からないのでしょうか?もし取引先A社から手形をもらってその手形を銀行で割り引いたりしている場合、そのA社が二回不渡りを出したら、手形決済日前でもその時点で銀行から連絡があるのでしょうか?

  • 手形割引を頼まれる父

    父(80歳)と私(49歳)で会社をやっています。代表者は父で、父の死後私が継ぐ予定です。売掛金500万円が未回収の取引先(70歳男性の個人経営)があり、父と先方の取決めで、毎月2万円ほど支払い、それを総額から差し引いた金額で手形(4通)を半年ごとに書き換えさせて預かっています。 現在取引はなく、零細なため多額の回収は見込めません。最近先方が、廻り手形(50万円)を渡すので、当社で銀行で割り引いて20万を当社が取り、残りを返してほしいと依頼されて、父は応じました。私と母(72歳)は先方との取引に依然から反対して、父が独断で取引を続け現在に至ります。父は救いようのないお人好しで、お宅が取引を止めればつぶれるといわれ手形取引に応じ、今後も資金が苦しいからと定期的に割引を依頼されそうです。確かに月2万円回収よりは、手形が不渡りにならなければ、より売掛金が回収できるので、父が応じているのは分かります。ただ融通手形の疑いもあり、切迫した資金繰りであるとは思います。 今後、私はどのような対応をしたらよいでしょうか? (案1) 父には内緒で私が先方と連絡を取り、「手形割引の依頼はやめてほしい。これ以上他人を巻き込まないでほしい。続けるなら父の死後は手形を銀行に速やかに取り立てに出す(当然不渡りになる)、もしくは債権回収のため弁護士を入れる」と警告する。 (案2) 父は私や母の意見に耳を貸さないので、割引には応じる。割り引いた手形の期日より前に、次の手形の割引に応じなければ、さほど損失はでない。しばらく先方や手形の振出人がもてば、結果的に最後に不渡りが出ても、それまでに回収した金額は、月2万円よりは上回る。 父は会社をいずれ私に引き継がせる手前、少しでも多く回収したいようですが、この損切できない考え方でいつも裏目に出ています。正直、私は売掛金はあきらめています。私と母は、先方と これ以上関わりたくない気持ちが強いです。うちに来られるだけで運気が悪くなりそうなので。 以上、何かアドバイスお願いします。

  • 約束手形の取り扱いについて

     企業間取引において、支払人が約束手形で支払ったとします。  期日までに支払人が倒産してしまえば、手形は紙切れ、不良債権となり、精算で雀の涙でも返ってくることに期待するしかないという状況になると思います。  手形ですので割り引くことも出来ると思うんですが、振出企業の経営がヤバイということになると、次々に渡っていくことも考えられますよね。そして誰かが損をする可能性が高いということになると思います。  そういう危ない手形を持っていて、割り引くことにした場合、手数料が安いことよりも、確実に振出人から回収することを基準にして業者を選ぶ、なんていうことはできるんでしょうか?つまり、逃げ得をさせない業者ってありますか?あるとしたら、大っぴらに広告してますか?

  • 銀行保証の手形とは

    本日、仕入先(国内企業)へ仕入れ代金の支払いのため、 手形を振り出そうと思い、先方にその旨を伝えると、 「銀行保証の手形でお願いします」 といわれました。 「銀行保証の手形」とはどういうものなのでしょうか? 約束手形や為替手形とどう違うのでしょうか? 又、すぐに振り出せるのもでしょうか? ちなみに、仕入れたものは国産のものであり、 輸入とはまったく関連がありませんので、 海外取引の際のLCとかそういうものとは まったく関係ありません。 又、仕入先も特に海外との取引をしているということはなく、 全ての取引先(国内企業)に 「手形を支払う場合は銀行保証で」 といっているようです。 よろしくお願いします。

  • 約束手形の不渡り(1回目)が起きると・・・・・。

    約束手形の不渡り(1回目)が起きると・・・・・。 万が一、不渡りが起きると、2回目の不渡りが起きないように支える場合があると聞きますが・・・・。 取引先・関係先が救済策を?どのようにして2回目の不渡りが起きないように講じるケースが多いのでしょうか? よく分からないので、参考までに教えて下さい。 宜しくお願いします!

専門家に質問してみよう