有期契約労働者の自己都合退職について

このQ&Aのポイント
  • 有期契約労働者の自己都合退職について教えてください。
  • 1回の契約期間が3ヶ月しかない場合、労働基準法137条の規定は適用されないのでしょうか?
  • 契約期間の途中でも辞めることは可能なのでしょうか?
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有期契約労働者の自己都合退職について

平成23年4月より、3ヶ月毎の契約更新で臨時の事務員をしてきました。 先日、平成24年4月から6月までの契約更新の話をいただきました。 これで4回、契約更新の話をいただいた訳ですが、毎回「次はもう予算がつかないかもしれないから覚悟しておいて」と言われてきました。 それで更新の時期が来るたびに転職を考え、求人に応募したこともあるのですが、残念ながら採用にならず…。 そこで質問なのですが、私の場合、1回の契約期間が3ヶ月しかないので↓には当てはまらないのですよね? 『労働基準法137条でいう、「1年を超えれば労働者側からいつでも退職できる」規定は、1契約につき1年を超える契約を締結している場合』 これまで更新の時期のみ転職のチャンスを伺っていたのですが、「1年経過するのでこれからはいいと思う求人にはどんどん応募して、受かったら契約期間の途中でも辞めさせてもらおう…」という訳にはいかないのですよね? どなたか教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • opera-man
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回答No.2

質問者さんの解釈どおり、法的にも契約が優先されると思われます。 しかしながら、契約書に途中解約、退職などの条項はないでしょうか? 企業側も契約更新したが、状況が一変し、契約解除したいことがあるため、 企業側、労働者側ともに、「途中解約は何日前まで」のような記載がある ことが多いと思われます。 これがないと、企業側、労働者側ともに途中解約は一切できなくなってしまうので。 あとは、企業側との交渉ですね。 契約社員で働いていて、他の企業で正社員採用試験に受かった。 ということは、よくあることですので、 交渉しだいでは、契約書と関係なく企業側も心情を汲み取り、 こころよく引き継ぎできれば、OKですよ^^ と言ってくれる場合もあると思います。 もしかすると、法律を盾にするより、スムーズに事が進むかもしれません。 自分にとって、一番良い方向に持っていくのも1つのスキルかもしれませんね^^

wedrrrr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働条件通知書を探して読んでみました。 「退職に関する事項」の中に、「委嘱期間の満了・辞職の承認」とありました。 この「辞職の承認」をスムーズにいただけたらいいということですよね。 スムーズに行くかどうかちょっと分かりませんが、そうなるような努力もしてみようと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

確かにそのとおりですが、有期契約は期間満了まで辞めることはできないというのを知らない事業主もいますので、退職したければどうなのかを探ってみたら良いと思います。有期契約を単に人員の調整だけに使っているとすれば、賠償請求などというのもないでしょうし、やむを得ない事情で退職というのもかなり緩いのではないかと推測します。

wedrrrr
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 労働関係の公的機関での臨時事務なので、職場の方に聞けば分かることなのですが、「やめようとしている」ことを誰にも知られたくないがためにここで質問させていただきました。 厳しいご時世ですし、都合良く転職先が見つかるはずもないことは承知しているつもりなので、3ヶ月間、しっかり仕事をしながら探していけたらと思います。 ありがとうございました。

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