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有期契約のパート 退職

現在一年毎の契約更新のパートをしています。 近々退職を考えていて、わからないことがあるのでどなたかお答えいただけると幸いです。 労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる、と定められています。 というような文言をインターネット上で見つけました。 質問なのですが、 退職希望日は労働契約期間の初日から一年を過ぎていても、一年経たないうちに退職を申し出ても無効なのですか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>現在一年毎の契約更新のパートをしています。 近々退職を考えていて、わからないことがあるのでどなたかお答えいただけると幸いです。 1年毎の更新で、既に2回以上更新しているのであれば、 退職の申し入れは何時おこなってもかまいません。 (既に1年は経過しているので) まだ1度も更新していないのなら、 有期雇用契約の原則では、 本来、雇用期間に縛られます。 ですので、1年間の契約であれば、 解除理由がやむを得ない事情でない場合、 労働者側が契約解除を申し入れても、 会社側は拒否が出来ます。 ですが、 大抵の会社は厳密運用していないのが実情で、 有期雇用契約の労働者でも、退職の申し入れは1ヶ月前などの規則を当てはめていることが多く、1年以内の有期雇用契約でも中途での解除を有効にしていることの方が多いです。 なので契約書を確認してください。 又記載が無くても、相手が合意すれば問題なく契約解除できます。

Su2mi5cco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約書には1ヶ月前までに申し出ることと書いてありました。 この度退職の意思を伝えたところ無事希望した退職日で退職できることになりました。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

労基法137条に規定された条文のことです。 この条文にあるように「経過した日以後に申し出」ること、すなわち経過する前の申し出は不可、経過してから申し出れば、いつでもとありますから、即日退職も可です。 なお1年ちょうどの契約は何回更新しても不適用、適用されるのは1の契約が1年を超える期間を定めた有期雇用契約に限ります。 お勤めは1年契約でしたら、労基法137条は適用されず、民法628条に従い、やむを得ない事情がない限り、終期まで勤めてください。更新しなければ、その日で退職です。

Su2mi5cco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 無事に退職が認められてほっとしました。 1ヶ月以上先の退職希望日を伝えたところ 了承されました。やはりなるべく円満に 退職したかったので、即日退職などは難しい 気がします。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2104)
回答No.1

 そのような心配はありません。退職は労働者と会社の合意があればそれで成立しますし、労働者からの一方的な意思表示であってもやむを得ない事由があれば成立します。(損害賠償うんぬんは別にして)  会社としては契約更新のタイミングで「この人は続けるのか辞めるのか」チェックして、辞める場合は新しい人を入れる準備にかかる必要があるので、むしろ早い時期に申し出てほしいはずです。 民法628条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

Su2mi5cco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早い時期に退職を申し出てほしいはずだと の言葉に勇気づけられ、先日退職したいと 伝え、辞めさせてもらえることになりました。 ありがとうございました。

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