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存在しない人が戸籍の筆頭者です

rain2011の回答

  • rain2011
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回答No.2

それはご両親が正式に離婚なさっていないのでは…? もしくは、離婚なさったときに、質問者さんがお父様の戸籍に入ったとか。 つまりお母様だけが籍を抜き、お子さんである質問者さんの籍はお父様の戸籍に置いたままということです。 十年前、質問者さんが未成年であったならば、お父様が親権者になったということではないでしょうか。 もしそうでも、本籍地は同じまま、質問者さんが筆頭者になるように、戸籍を別にすればいいだけです。 すぐにできますよ。

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