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存在しない人が戸籍の筆頭者です

こんにちは、先日免許の為市役所に戸籍謄本等を貰いに行ったのですが、 その時、十年前に離婚してすでに家を出ている父(婿養子でした)が、 未だに戸籍の筆頭で、私はその戸籍の下にいるという事がわかりました。 仮に日本太郎さんとしますが、その筆頭の日本太郎さんは、 離婚で苗字も変わってすでに中国太郎さんになっているので、 私は実在しない人の戸籍に入ってる事になり、落ち着きません。 父の戸籍もどうなっているのか気になるところです…。 母に、あれは申請等しなくても良いのか尋ねても、 別にいいんじゃないの、面倒だし、よくわからないし、と、どうでも良さそうです。 このままでも特に問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

筆頭者とは、その戸籍を作るときに届け出た人であって 代表とか主導者ではありません。 筆頭者と他の人は同じ権限をもっていて平等です。 筆頭者が亡くなっても変更はありません。 ある家庭で、誰かが独立して出ていっても 亡くなっても、住所や電話番号が変わらないのと同じです http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.konin1.html

paruko777
質問者

お礼

ありがとうございます。 別に代表というわけでなく、届けを出したから、父が筆頭なのですね。 婿養子なのにどうして筆頭者なのだろうと不思議だったので、 スッキリしました。

その他の回答 (6)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.7

戸籍は「家単位」の台帳。 筆頭者は、「人」ではなく単なる「見出し」のようなものであり、戸籍は新設されたときの「見出し」で管理するため、その実在の有無が戸籍の内容(記載された人物)に直接的な影響を与えるコトはない。 >母に、あれは申請等しなくても良いのか尋ねても、 >別にいいんじゃないの、面倒だし、よくわからないし、と、どうでも良さそうです。 既回答のとおり、実害はありません(戸籍を変更したとしても、親子関係の事実は変えようがない)。 あとは、「気分の問題」に手間や多少のコストを掛けるかどうかです。

paruko777
質問者

お礼

索引の為であって、筆頭者というのにそれ以上の特別な意味はないのですね。 とても参考になりました。気分の問題なんですね。 別にいいんじゃないの、面倒だし、という母の意見も、特に間違ってなかったんですね(笑)。 他のご回答くださった方もありがとうございます。 個別にお礼出来ず申し訳ありません。 相続の件でご心配くださった方もありがとうございます。 相続は、祖父母はすでに他界しており、 相続も完了していますので(父は特に絡んでいませんでした)、 そちらの心配はない様です。 正式に離婚している筈なのに戸籍がまだ残っているというのがやはり不思議なのですが、 特に問題ない様でしたら気にしない事にします。 モヤモヤが晴れてスッキリしました。ありがとうございました!

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.6

このまま放置しても何も問題ないです。 あなたのお母さんが亡くなられても,離婚した夫である,あなたのお父さんにお母さんの遺産が相続されることはありません。 あなたのお父さんがなくなれば,子であるあなたは、あなたのお父さんの遺産を相続することになりますが,ただ,その際,お父さんのマイナスの財産=借金等も相続するので,将来,お父さんが亡くなられたとき,相続放棄するかどうかという問題が残るのみです。 ちなみに,プラスの財産だけいただくなんていう都合の良い制度はありません。 相続放棄は,亡くなってから一定期間過ぎるか,亡くなったのを知ってから一定期間過ぎると相続放棄がみとめられなくなる可能性があるので,この点も,気になるなら今のうちに調べておくほうがよいです。 ここで難しい話をしてもしかたないので,この点は,弁護士等に相談するのをお勧めします。 ただ,相談しても,要するにプラスの財産だけいただくということはできないので,結局,お父さんがなくなったのを知った時に,弁護士に頼んで,死んだお父さんの財産状況を調査して,マイナスよりプラスの財産が多いときに,遺産分割もしくは遺留分の請求をすることになると思います。 ・・・やはり難しい話になってきた・・・ので,この話はこの辺にして あなたと,お父さんの親子関係は,お父さんとお母さんとの離婚後も切ることができません。 親子ですので,お父さんは,子であるあたなに対し扶養義務がありますので,あなたが未成年者であれば,養育費等を支払ってもらうことができます。 場合によっては,お父さんの側から,あなたのお母さんに対し,親権者変更の申出や,面会交流の申出,子の監護者指定,子の引き渡し等の申出をすることも可能です。 お父さんの側から,推定相続人排除の手続きでもとられれば・・・また難しい話になる・・・ので,これもやめます。 今の戸籍が気になるだけなら,あなたが結婚して,独立すれば,あなたは、今の戸籍から抜けられるので,それで解決できますし お母さんも再婚すれば良いでしょうし,その他の方も結婚などを機に,今の戸籍から出ることは可能です。

noname#159030
noname#159030
回答No.5

問題は、相続のときですね。 アナタにとっての祖父母が死んだときです。 離婚したアナタの父にも相続権があるということです。 お母さんが亡くなったときにお父さんにも半分を受け取る 権利を主張できるのでやっかいですよ・

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.4

 戸籍は、たとえ筆頭者が死亡してもそのまま筆頭者として残りますので、問題はありません。  質問者様の場合、その戸籍からお父様が別の戸籍に移って、苗字も変わられているということですが、その場合でも質問者様の戸籍の筆頭者の苗字は変わりません。  また、筆頭者を変えることもできません。  戸籍上の決まりと思ってください。

  • rain2011
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

それはご両親が正式に離婚なさっていないのでは…? もしくは、離婚なさったときに、質問者さんがお父様の戸籍に入ったとか。 つまりお母様だけが籍を抜き、お子さんである質問者さんの籍はお父様の戸籍に置いたままということです。 十年前、質問者さんが未成年であったならば、お父様が親権者になったということではないでしょうか。 もしそうでも、本籍地は同じまま、質問者さんが筆頭者になるように、戸籍を別にすればいいだけです。 すぐにできますよ。

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.1

離婚してからと旧姓に戻るわけではありません 旧姓を名乗るかどうかは本人次第です 10年前に離婚した妻は今でも私の性を名乗っていますよ

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