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逮捕後の行方

平成24年3月18日に自宅に浪速警察署の私服警察官がきて、同居していた友人を逮捕していきました。詳しい理由はわかりませんが、以前大阪で窃盗したらしいのです。彼には両親が静岡県にいるらしいのですが、諸事情により自分のところで身元引受人になりたいのですが、可能ですか?すぐ釈放されるのでしょうか?連絡が取れないのですがどのようにして連絡取れるかとか、逮捕後の流れを教えてください。ちなみに彼は一円もお金持ってないのですが・・・自分の住所が千葉で彼の留置場が大阪なので、遠くていけないし、どのようにすればいいのですか。教えてください

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回答No.3

おはようございます。 18日逮捕だと、今日から面会ができるようになります。 千葉から面会には行けないかと思いますが、さも面会に行く振りをして、 「今日、○○さんに面会できますか?」と電話で問い合わせてみて下さい。 「できますよ」と言われたら「わかりました」と電話を切って構いません。 「面会はできません」と言われたら接見禁止になっています。 (「今日は面会できません」と言われる場合もありますが、これは検察庁に 行く予定になっている日なのですが、今日から数日間はこの予定はありま せん) ■「できますよ」・「今日はできません」(接見禁止でない場合)の時 手紙のやり取りができますので、手紙で連絡をとりましょう。 ご友人が返事を書くには切手や便箋封筒を購入しなければなりませんし、 留置所内でもお金は必要なので、現金書留でお金も送ってあげて下さい。 1~2万円もあれば当面は困りません。 ■「面会はできません」(接見禁止の場合)の時 代表電話に電話をかけ直し、この事件の担当刑事を探してもらいます。 担当刑事と連絡が取れたら、あなたが同居人であることなどを話した上で ご友人の弁護士の連絡先を教えてもらってください。 (国選弁護士の場合、昨日の夜には既に担当弁護士が決まっていますが 私選弁護士の場合は、決まるまでにもう少し日数がかかると思います) あとは、弁護士を通してご友人と連絡を取るなり、弁護士に状況を聞くなり すれば良いです。 この場合もお金だけは現金書留で送ってあげて下さい。 身元引受人の話は、保釈申請の時まで必要ないです。 保釈申請ができるようになるのは、起訴されてから後です。 ご友人の場合、起訴されるのは多分4/6になると思います。 (余罪があって再逮捕になる場合は、保釈申請は先送りになります) 手紙・現金書留を送る場合の住所の書き方 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 浪速警察署分室 ○○○○様 (←ご友人の名前) 他に衣類や雑誌などの差し入れもできます。(接見禁止でも可) この場合は、ゆうぱっくや宅配便で送ってください。    それから釈放される時には帰宅する交通費が必要ですから、あまり 遠くならないうちに交通費も送ってあげておかれると良いです。   

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  • s5174221s
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.2

身元引受人には今のところ、なれないと思います。まずは、ご両親。それが無理であれば、本人の意向であなたになるかもしれません。 逮捕後48時間は警察の身柄になり、その後検察庁に送致されます。 逮捕の内容がわかりませんが、軽微なものであれば、警察署長判断で検察庁送致前に釈放されることもあります。 検察庁でも、内容によれば拘留されずに釈放されることもあります。 拘留の必要性が認められると、その後20日間拘留されます。通常は警察署の留置場が代用監獄となり警察署に拘留されます。 20日目に、事件が長引くようであれば、さらに勾留延長されます。 拘留先が警察署ではなく、拘置所になる場合(最初の20日間ではまずあり得ないが)もあります。

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回答No.1

多分、共犯や供与している可能性疑われていますよね。 ご両親には連絡行っていると思いますが、そちらも問い合せできないのでしたら、すべて弁護士とか通さないと無理のように思えていますけど・・

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