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罰金払って再逮捕
勾留22日たちました。 検察庁で罰金30万払って釈放と警察から、連絡があったんですが、連絡あった日に旦那の知り合いで取り調べだけ受けてた人が呼び出されて、釈放してからまた別の件ですぐ再逮捕する。みたいに言ってるとその知り合いから聞いたんですが、罰金払って釈放ですぐ再逮捕されることありますか? 警察からは再逮捕のことは直接聞いてないです。
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- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>警察からは再逮捕のことは直接聞いてないです 言うわけないと思うけど?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
検察庁では、罰金額の言い渡しはあります。 前の犯罪で「罰金刑」での釈放後に「別件」での逮捕はあります。 これは「再逮捕」ではなく「通常逮捕」になります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
みんなの回答? 検察では罰金を決められません。 罰金は裁判所で決めます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
再逮捕ではなく別件逮捕です 一事不再審といってひとつの犯罪で二度逮捕されることはありませんが同じ種類の犯罪を二度犯しておれば別件になります
別件逮捕なら、いくら罰金払っても再逮捕となります。 仮に最初の事件が窃盗罪、別件が傷害罪としましょう 罰金支払って釈放はあくまでも最初の事件の窃盗だけ 次の容疑がかかれば前の窃盗は関係ないです。 警察はあくまでも事件一つ一つを解決するだけですので、警察から再逮捕なんて言葉は出ません
罰金払ったのなら刑は確定です 再逮捕と言っても別件ですよねそれなら全く関係ありません 拘置所出たその場での逮捕も有ります
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
>罰金払って釈放ですぐ再逮捕されることありますか? →別件なんじゃないの? なんか変なところぼかしてるみただけど まず、現在の拘留されていることについての容疑 知り合いが呼び出される件の容疑を分けてここに記載すべきだと思うよ。
- bhe22765
- ベストアンサー率15% (22/138)
今日は、事件が、別物で、あれば、可能性は、ありますね。 運が悪いというか、警察も、よく調べて、ほしいものです。