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逮捕されました。
友人が窃盗で先日逮捕されました。 彼女には2度万引きの前科がありますが2度とも私が身元引受人として 迎えに行きすぐに帰してもらえました。 今回は万引きではなく、置引きでトイレにおいてあったかばんから クレジットカードを抜き取ったところを逮捕されたようです。 まだ会えていないので詳しいところが分かりませんがもしかしたら その後、現金を引き出そうとかカードを使用しようとしたところを 逮捕されたのかもしれません。 いずれにしろ同施設内での出来事なので犯行後すぐに逮捕されているみたいです。現在は、留置所に入っていますが、まだ面会も出来ません。 こういう状況の場合、この後どのように進んでいくのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
通常ですと逮捕から48時間以内に新件(検察庁へ送致) その翌日裁判所にて勾留質問、この日から10日間の留置となります。 その後たいていは10日間延長され、期限が切れるまでに起訴か不起訴の決定をします。起訴猶予だとか起訴保留とかもありますが… 共犯がいる訳でもなければ勾留決定後は接見できるはずです。 起訴が決まると適当な時期に拘置所へ移管されます。で、裁判(公判→判決)となります。 前科(裁判所にて刑を言い渡された)があれば通常より不利になりますが、前歴(刑は言い渡されていない厳重注意や不起訴)であればそれほど影響しません。
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- noro6677
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>彼女には2度万引きの前科がありますが2度とも私が身元引受人として もう友人をやめて無視する。こんな友人持っていると質問者の人間性も 疑われかねません。
- rbpfx170
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>現在は、留置所に入っていますが、まだ面会も出来ません。 弁護士なら接見禁止でも接見で来ます。 >こういう状況の場合、この後どのように進んでいくのでしょうか。 48時間以内に送検され、10日間の拘留が下されます。 さらに、調書が纏まらない場合、再度、10日間の拘留延長されます。 その後、起訴されて、身柄は、拘置所に移されます。 保釈請求を出して、裁判所が保釈決定し、保釈保証金を納付すれば保釈されます。 保釈請求を申請しなければ、判決まで拘置所に収監されたままです。 判決で、執行猶予が付かなかった(実刑)場合はそのまま刑務所に移送、収監され刑に服すことになります。 万引きの前科が2回あって、今度は置き引きでは実刑の可能性が高いと思います。 同じ窃盗でも、万引きは、商品の誘惑や、出来心などの言い訳や酌量がありますが、置き引きは全く違って、取ろうとする意思があって意図的に行ったものですので、情状酌量の余地が無いと判断されやすいと思います。 いずれにせよ、質問者様では何も出来ませんので、弁護士に依頼してください。(国選でも良いと思います) 参考にならないかも知れませんが。
- wooo99
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ここに載ってるので見てください。 書くと長くなってしまいますのでスミマセン