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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護報酬改定の解釈について教えてください)
介護報酬改定の解釈について
このQ&Aのポイント
- 新たに20分未満の身体介護の時間区分が創設されました。
- 要介護3から要介護5までの障がい高齢者に対し、20分未満の身体介護サービスが必要と認められる場合、報酬が算定されます。
- 訪問時間の解釈については、午前8時までにサービスを終了させた場合や午前8時までに訪問した場合も含まれます。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です うちのほうは確認すると今までの早朝、夜間、深夜の提供とおなじ とのことでしたので 7:50~の提供で在ればそれは早朝扱いとなりますから含まれるとの回答をもらいましたよ ただ行政によってなんともいえないですが 介護度によっては日中でも身体0適応可能なので 行政的には7:50~なのなら8:00~にしろよ! って感じはあると思います。 実際にソフトで実績入力する際 早朝の時間帯になるのでなんら問題はないと思いますよ
その他の回答 (1)
- mappy0213
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回答No.1
今までの解釈から考えると深夜・夜間・早朝の考え方はサービス開始時間ですので 算定1であれば7:50~ってなった場合は早朝の扱いです
質問者
お礼
有難うございます。 私もmappyさんと同じようにとらえていたので、行政の方に確認しましたが、回答を得られていないので、回答を待ってみます。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらはいまだに行政からの回答はありません。 解釈通知と皆さんの回答から 訪問時間と早朝扱いにすることにしました。 解釈によると 20分未満の時間については○分以上という規定はないそうです。 訪問時間も今までまで通り訪問に入った時間で扱うと書かれていました。