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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故(自転車対自動車)加害者が被害者に損害請求)

交通事故(自転車対自動車)加害者が被害者に損害請求

kr9550の回答

  • kr9550
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回答No.1

過失割合というのは、簡単に言うとどっちがどれだけ悪いという基準で、 7:3であれば、加害者でもあり被害者でもありますから当然自転車側も払います。 ただ、修理費以外でも、人身事故であれば通院費や、通院日数による慰謝料も 発生しますので、長く通院すればするほど、それだけ相殺されると思います。

mitmat
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 ご意見を聞かせていただき感謝いたします。

mitmat
質問者

補足

損害賠償の総額で7:3になるというご意見もありますが・・・。 いったい、何に対して?3割負担するのでしょうか? 仮に、損害賠償の総額で負担するという事でしたら相殺される事はないという事でしょうか? 解釈が難しいですね。 警察からは「自転車は被害者・自動車は加害者、これは変わりません。」と言われましたが、 それと保険とは判断基準が違うのですね?

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