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交通事故と損害保険リサーチについて伺います。2週間前に追突事故を起こし

交通事故と損害保険リサーチについて伺います。2週間前に追突事故を起こしました。相手方にも過失がありますが、私が加害者、相手が被害者というかたちで、実況見分をして調書を警察でつくりました。私にけがはありません。私は自動車運転過失致傷で書類を検察庁に送致されます。被害者側は送致するほどの過失はないということで送致はされないようです。そこでなのですが、仮に損害保険リサーチ会社に調査してもらった結果、事故が起きた過失割合が加害者、被害者で逆転した場合や5対5のような結果がでた場合など、行政処分などは変わってくるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>>被害者が車線変更した際、十分な後方確認が足りなかったと言っていました。 車線変更の動きが直接の事故原因ではないでしょう? つまり、車線変更中に貴方と接触したとかね。 補足文からは「車線変更後に前方に入った車両に追突した」と取れます。 >>、そのまま距離がつまった状態で走った結果、相手が速度を落としたときにブレーキが間に合わなかったという・・・ 漫然と運転していたのは質問者サマです。 2車線から1車線になる時点で「この並走車は寄って来るな」との予測=防衛に努めなきゃなりません。 >>私は急ブレーキを踏んだわけでもなく 前に入られたのに車間距離保持のために減速もしてないでしょ? 寄って来た車両が前方に入ってからも「車間距離を取る」行動も有りませんし。 >>そのまま距離がつまった状態で走った・・・ってコトです。 で、結局は「相手が速度を落としたときにブレーキが間に合わなかった」と言うことから、殆どは質問者サマの過失ですね。 取るべき行動も取らず(防衛運転)に『相手が入ってきたから過失云々・・」は聞いていて片腹痛いです。 まぁ損害保険リサーチに調査してもらうのは自由ですが、過失割合が明白になるのは必至でしょうね。 調査料金だけ自己負担になるでしょう。

rew3978
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、相談者さんに「過失」があります。 たとえ「割り込み」をされても、「車間距離」は後方車輌が空ける義務があります。 ですから、この事故状況では過失は相談者さんの方にあり、相手には求めることはできません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#2さんの回答にある通りです。 >行政処分は、民間の会社の判断とは別の所で行われますので、保険会社や示談などの内容は、全く関係有りません。 行政・刑事処分と民事の判断は別物です。 損害保険リサーチなどただの民間会社で、行政・刑事の処分に影響を及ぼすような力もありません。 ただ民事的解決のために調査する第三者機関に過ぎません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

追突事案で、5:5なんて出るのは、追突ではなく、割り込み事案くらいでしょう。 同一方向に向かっている状態での追突事故は、相手が急ブレーキをかけても取られる過失は1から2程度です。 道路交通法で、「前走車に何かがあったときでも安全に停止できるだけの車間距離を保持して走行しなさい。」と言う法律が書かれています。 これを守っていれば、前走車が急ブレーキを掛けたとしても追突しないのです。 この法律違反が最初に判断されますので、追突した側の過失は軽くならないのです。 行政処分は、民間の会社の判断とは別の所で行われますので、保険会社や示談などの内容は、全く関係有りません。

rew3978
質問者

補足

状況といたしまて、2車線から1車線に変わる道路で被害者が左車線から私が走っている右車線に進路変更してきた後、30メートルくらい走って被害者車両が速度を落としたところブレーキが間に合わず追突してしまいました。警察は被害者が車線変更した際、十分な後方確認がたりなかったといっていました。しかしながら、車線変更してきたとき、私は急ブレーキを踏んだわけでもなく、そのまま距離がつまった状態で走った結果、相手が速度を落としたときにブレーキが間に合わなかったという事実もあります。このような状況です。説明たらずで申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

回答No.1

追突事故における「相手方の過失」とは? 信号停止状態での追突か、コンビニや駐車場からバックで路上に出て来たところへの追突では状況が違います。 状況が判らないので回答のしようが有りません。

rew3978
質問者

補足

2車線から1車線に変わる道路で被害者が左車線から私が走っている右車線に進路変更してきた後、30メートルくらい走って被害者車両が速度を落としたところブレーキが間に合わず追突してしまいました。警察は被害者が車線変更した際、十分な後方確認がたりなかったといっていました。しかしながら、車線変更してきたとき、私は急ブレーキを踏んだわけでもなく、そのまま距離がつまった状態で走った結果、相手が速度を落としたときにブレーキが間に合わなかったという事実もあります。このような状況です。説明たらずで申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

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