• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実況見分調書で当方立会いがない場合の過失割合での交渉)

実況見分調書で当方立会いがない場合の過失割合での交渉

このQ&Aのポイント
  • 実況見分調書での過失割合交渉において、当方立会いがなかった場合の問題について考えます。
  • 相手保険会社との示談交渉に入っているが、対立が起きている状況です。
  • 当方の異議申立書は全く認められず、弁護士もあきらめムードとなっています。どうするべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.12

>限界旋回速度が35km程度であり、車両の損傷が軽微であることからは、低速度での衝突と捉えられます。という前回の補足からずっと考えていました、(1)から(2)まで時速57Kmで走行中の車がノーブレーキで(3)まで12.8mの間に時速35kmまで減速するはずないですよね?もし(3)まで減速してブレーキをかけているなら空走距離というのが発生せず衝突しませんし。これを証明させる回答をしてもらわないといけないですね。 ・各項目についての相手の見解を書面にて提示してもらう事ですね。 書面の回答が妥当性の無いものなら、 それを証拠として「紛セン」にて提示出来ます。 ※あとは自分の主張との相違点を「判断」してくれるでしょう。 紛センの予約は状況によっては数ヶ月待ちになる事もあるので、その点も念頭において交渉にあたった方が良いです。 >前回の自賠責保険側の回答の判断内容も、 道路交通法第25条2の1項を出し、基本的に道路外から進入した私の過失が大きい。 しかし、相手が前方を十分注視していれば、道路外からの進入車両があることをその合図や速度の変化等により認識する事は可能であり、これに対して注意を払う義務があるものと解されます。 私の動静に十分な注意を払って、安全運転に万全を尽くしていたとまで評価する事ができません。よって、相手車は自動車の運行に関し注意を怠らなかったとは言えず私に対し損害賠償責任を負うものと判断しました。 ただし、私には不適切な道路進入方法により道路を走行する車両の進行を妨げ事故の主たる原因を作出した重大な過失が認められること。といった内容で判断してきています。 すごく変な内容ですよね? ・停止状態ではなく、進入時接触と解釈されているのですね。 ※実況見分調書を根拠としているのでしょうか。 あとは弁護士の無料相談等で、相手の主張と併せて 「客観的に見て矛盾点の有無」を見てもらうと良いでしょう。

vaoi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうなんです、実況見分調書を根拠とし、進入時接触と解釈しています。 しかし、 回答判断に記載されている内容から、接触前に私が進入、発見する事ができないように思ったんです。実況見分調書では発見位置が正確に記載されています。 弁護士の無料相談も活用してみます。異議申し立て内容と相手の回答の矛盾点の有無を弁護士さんにも教えていただこうと思います。

その他の回答 (11)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.11

>限界旋回速度が35km程度であり、車両の損傷が軽微であることからは、低速度での衝突と捉えられます。 ・これを客観的に証明するものを提示してもらう。 >衝突までに減速しており、スリップ痕が印象されなかった事と制動を行ったとは矛盾しません。 ・通常、右折をするのに減速するのは必然であり、前方への注意を怠った結果、衝突している事が問題である。 >ハンドルの回避行動の有無をもって、単車に気づかなかったとはいえません。事故後速やかに行われた実況見分の結果作成された調書においても車の停止位置は第二車線の二輪停止線の付近となっています。 ・気付いていた事を前提とするなら、回避行動に無理(矛盾)がある。 「十分距離がある地点で気付き、充分に減速しているにも係わらず衝突するというのはどういう状況ですか?」 ※お互いに明確な証拠が無いと水掛け論にしか見えませんが、私も事故当時はそうでした。 相手保険会社がいい加減な対応の度に本社に連絡(連絡したのは3回)して、きちんと交渉が出来るようにしました。 質問者さんは後遺症12等級認定との事ですので過失の件含め、「紛セン」という方法もあります。 私の住む地域から近い紛センでは利用の予約しか出来ず、相談等は出来ませんでしたが、(結局、利用せず)場所によっては相談室を設けているところもあるようです。 ※和解前提なので、ここで折り合いがつかなければあとは訴訟となります。 1度問い合わせてみると良いかもしれません。 http://www.jcstad.or.jp/

vaoi
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。 矛盾箇所の速度の出し方、相手はこちらが提出した制動距離の表から出し言い訳をしてるみたいです。距離、速度の客観的箇所を細かく証明させ提示させる事ですね。 「通常、右折をするのに減速するのは必然であり、前方への注意を怠った結果、衝突している事が問題である。」大きく問題点になる箇所を突いていく事ですね。 n-426hemiさんのおっしゃるとおり、気づいて十分な距離と減速があればもちろん衝突しないはず、状況的にほんとに考察できないです。 私のほうの相保険会社も確かに根拠無く判例を元に割合だけを提示し、これぐらいしか会社からは出せないんですよ。と言っており、払えないから渡せない状態でまともに交渉できていません。 「紛セン」のほうに明日にでも相談等、聞いてみようと思います。 事故後当初は一度相手保険会社と話を聞いた際、互いに話に納得いかず冷静に判断できないぐらいでした。それからはコロコロと担当が替わっていますが。できれば訴訟まで行かなくて済むように感情的にならず、交渉での和解を頑張ってみようと思います。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.10

>示談案を提示してもらうと今からプラス2年増えるという事なんでしょうか?何度もすいません。 ・その通りです。 それ以降も書面にて示談案の提示をしてもらう事で、最後に提示した日から2年となるので時効に関しては気にしなくて良くなります。 ※あとはNo.5に記載したURLの「時効の中断」(相手保険会社に伝えて時効の進行を中断する)という方法もあります。 一応、確認しておいて下さい。 追記(No.7のお礼の一文から) >先ほどの<実況見分調書には12m少し手前で私に気づき衝突後ブレーキをかけたようになっていましたの所>、衝突後ではなく発見時12メートル手前でブレーキをかけたようになっていました、です。 ・この部分も反論に使えそうです。 交差点へ進入し右折しようとするならそれまでにある程度の減速はするハズです。 ※右左折時、徐行しなければならない為。 交差点手前の時点で、ある程度減速していると思われる車が12メートルも手前でブレーキを掛けて交差点内まで進行するのは考えにくい。 (それだけの速度が出ていたか(減速ではなく加速した)、あるいはブレーキのタイミングの違い) ※「信号の記述は私の目視したものと食い違っており、信号が赤に変わった直後に強引に進行しようとした結果ではないか」 (vaoiさんが青矢印信号のあとの黄色信号の時点(追突前)で、 自動車は止まらなければならないので「黄信号=止まれ、赤信号=進行してはいけない」、 相手車両が停止線直前でなければ止まっていなければ「信号無視」になります。 あと今回の主張(反論)は重要になってくるので書面に予めまとめておき、可能であれば相手保険会社にて面談による直接交渉が出来れば今後の展開も変わってくるかもしれません。 対話形式が苦手(交渉中に感情的になる等)なら無理にする必要はありませんが、 相手の反論を即座に否定出来れば、これまでの主張が根拠の薄い(無い)ものと証明する事が可能です。 ※いい加減な回答なら以後、全てを書面回答にする明確な理由にもなります。

vaoi
質問者

お礼

「紛争セン」に問い合わせて内容を聞いてみました。 相手が出してくるであろう、実況見分調書から自らの訴え、立証させるようにしないといけないので大変そうです。 No.10の補足からの>限界旋回速度が35km程度であり、車両の損傷が軽微であることからは、低速度での衝突と捉えられます。という前回の補足からずっと考えていました、(1)から(2)まで時速57Kmで走行中の車がノーブレーキで(3)まで12.8mの間に時速35kmまで減速するはずないですよね?もし(3)まで減速してブレーキをかけているなら空走距離というのが発生せず衝突しませんし。これを証明させる回答をしてもらわないといけないですね。 停止位置まえのスリップ痕が無いのは実際は交差店内で急停止しているので、実況見分の図に残るわけありませんし。 よく考えれば、ほんとに相手の都合のいいように作りあげられました。(本当に相手本人が供述し、作成したか不明ですが。) 前回の自賠責保険側の回答の判断内容も、 道路交通法第25条2の1項を出し、基本的に道路外から進入した私の過失が大きい。 しかし、相手が前方を十分注視していれば、道路外からの進入車両があることをその合図や速度の変化等により認識する事は可能であり、これに対して注意を払う義務があるものと解されます。 私の動静に十分な注意を払って、安全運転に万全を尽くしていたとまで評価する事ができません。よって、相手車は自動車の運行に関し注意を怠らなかったとは言えず私に対し損害賠償責任を負うものと判断しました。 ただし、私には不適切な道路進入方法により道路を走行する車両の進行を妨げ事故の主たる原因を作出した重大な過失が認められること。といった内容で判断してきています。 すごく変な内容ですよね?

vaoi
質問者

補足

画像が乗せられないので作ってみました。これは実況見分調書記載内容です。 交|====|_(5)(4)_________(3)_________________(2)______________(1) 差|====| ●*●________←●________________←●________ ____←●_ 点|====|___\_|_○_○____________________________________________ 歩道  ↑ 二輪停止場所 こちら側はセルフガソリンスタンドです。 ●は相手車で(1)~(5)まで進行(1台の図です) ¥は当方の単車、二輪停止スペース待機中 *が接触地点です。 ○は信号赤で停止中の車 (1)で対面信号青色から黄色に変わったのを見た地点。 (2)は右矢印信号に変わったのを見た地点。 (3)で相手の車両を発見し危険を感じ、ブレーキをかけた地点 (4)は接触地点 (5)は停止地点 損傷部は相手左バンパーと左ウインカー部のみ。単車は前輪先端部とヘッドライト周辺。 バイクと私の接触時の転倒場所は相手車停止地点の約40cm手前で、その他の見分状況は{私が負傷し、病院に搬送され、本件分に立会いできなかった}と記載されています。 n-426hemiさんから教えていただいた反論文の>交差点へ進入し右折しようとするならそれまでにある程度の減速はするハズです。という所から以前1年前ですが相手自賠責に出した異議申立内容とそれに反論してきた書面を読み返していました。 当方異議:(1)から(2)地点までの距離47.8m、黄色信号約3秒(青色矢印は約6秒)秒速16mで走行しており時速57kmのスピードである事。(2)から(3)まで12m、(3)から(5)14.3mの距離として、換算すると制限速度を超えるスピードとなる。というのを停止させる為には30Kmを少し超えた程度の走行速度であった必要があるが右矢印信号を見て右折を急いでる加害車両がかかる速度で走行していたとは考え難い。 自賠責側:右折するまで減速することが一般的であり、(1)から(2)までの速度には誤りを招来し、当交差点を右折する際限界旋回速度が35km程度であり、車両の損傷が軽微であることからは、低速度での衝突と捉えられます。 当方異議:スリップ痕も無く、相手車両が単車を発見してから急ブレーキをかけるとその痕跡が残るのは自然だが、本件では存在しない。 自賠責側:衝突までに減速しており、スリップ痕が印象されなかった事と制動を行ったとは矛盾しません。 当方異議:左から飛び出してきたとする単車を加害者は加害車両のハンドルを右に切って衝突を避けようとする回避行動に全くでておらず不自然極まりない。 自賠責側:ハンドルの回避行動の有無をもって、単車に気づかなかったとはいえません。事故後速やかに行われた実況見分の結果作成された調書においても車の停止位置は第二車線の二輪停止線の付近となっています。といった、内容です。 自賠責回答に矛盾点がかなりありますよね。書面内容も薄く、ただただ認められませんばかりな気がしたんですが、どうでしょうか? 相手の矛盾点を教えていただいた事を参考にし考えています。 示談案の提示で時候期限の延長とNo.5に記載していただいたURL の時効の中断など検討してみます。大変ありがとうございます。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.9

「進路妨害について」 進路妨害とは 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては 危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に 変更しなければならないこととなる恐れがあるときに、 その進行を継続し、又は始めることをいう(法2条1項22号)。 ・上記から判るように、 >車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては 危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に 変更しなければならないこととなる恐れがあるときに、 ★1:相手が12mも手前で気付いていたのなら、急な減速(急ブレーキ)は必要としない。 (1)認識していたのなら減速出来たはずである。 ※交差点付近に進入し、右折するのであれば徐行する為の減速が必要となる。 減速しなかったのは信号が変わり赤になる前に右折しようとしたのではないか。 (2)当方のバイクに追突まで急ブレーキ、急な方向の変更を行なっていない。 ※進行に支障があると判断出来たのなら、減速なり回避行動なり出来たのではないか。 衝突した事実と衝突後にブレーキを掛けた事から(2)が事実だと言える。 >その進行を継続し、又は始めることをいう ★2:当方は停止状態にあり「進行の継続、又始めること」には該当しない。 以上★1,2の事から当方は(バイク)「進路妨害」には該当しないものと解釈します。 上記ご理解いただいた上で、明確な根拠のある回答をいただきたく思います。 回答は書面にて提示いただくようお願い申し上げます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 進路妨害の条文と、それを基に交渉の例文を作成してみました。 相手の主張する過失割合は気にせず、反論して下さい。 (感情的にはならないように、淡々と事実だけを述べるようにします。)  

vaoi
質問者

お礼

遅くにすいません。「進路妨害」というものにもこれだけの法的な意味があるんですね、教えていただき本当にありがとうございます。 認識していたのなら減速出来たはずである、という根拠により相手が減速できなかったのは赤信号になる前に無理やり侵入してきていた、という事実に裏づけできそうです。 実際直進のみの信号でさえ、黄色から赤になる直前直後に無理やり入ってくる車はいますもんね。 その上、衝突までブレーキをかけるまで減速、回避行動ができていなくブレーキ痕さえ無いという事実(実際は交差点内で急ブレーキをかけているのでそこに残っていたはずなんですが、警察はまったく何も調査や明記していません)衝突後に気づき遅れて急ブレーキをかけたのを私自身ひき逃げされるのかもと思い、倒れた状態で見ました。 相手の進路妨害という主張を反論できる理由を確証できそうで希望が見えてきた感じです。ありがとうございます。 相手保険屋にまず示談案を提示してもらう事と、交渉に反論できる理由を冷静にこちらからの主張をしていこうと思います。あと書面による回答を提示してもらうことですね。 前回回答して教えていただいた、示談案を提示してもらうと今からプラス2年増えるという事なんでしょうか?何度もすいません。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.8

一度、相手保険会社から示談案を書面にて出してもらっておいた方が良いですね。 ※例えば今年の9月1日に示談案を受け取れば、時効はそこから2年間になります。 以降、交渉は書面にて提示してもらうようにしましょう。 ※言った言わないや、誤解等を未然に防ぎ交渉していく上で重要です。 交渉においては、停止状態であった事を前面に強く主張しましょう。 動いていなければ過失は発生しようがありません。(状況にもよります) 後は相手の主張の矛盾点を突いて行けば良いです。 ※停止状態が進路妨害に該当しないと認めさせれば、あとは何を言われようが、突っぱねれます。 判例をあたるか、専門家への相談で確証が得られれば強く反論出来ると思います。 あとはご存知かも知れませんが「紛争処理センター」(以下紛セン)でしょうか。 私の住む地域には無かったので相談すら出来なかったのですが、示談交渉が難航している場合に利用する事が出来ます。 自分で資料を集める党は必要ですが、一度問い合わせてみると良いかもしれません。 参考URLの方もご参照下さい。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/index.php
vaoi
質問者

補足

何度もすいません。 教えていただいた通り、任意保険会社からの過失の根拠たるものはもらっていないので、示談案を出してもらわないといけませんね。 事故後、仕事にに行けなくなり収入が無く困っていたので自分で自賠責の被害者請求をして。二年前ですが、自賠責から損害賠償金は既にもらっています。 自賠責から「加害者さまにも前方不注意を認められますが、被害者様にも路外出入時の直進車進行妨害が認められるため重過失があるとのことで20%減額されます。」この通知で前方不注意を認めているので相手は私の存在に気づいていない事を認めているはずだと思います。20%減額(過失7割以上)があっても任意保険会社には過失割合に対し強く主張できますでしょうか?

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.7

>交差点前だったので少し違いがあり、ほかに似たような状況というのはやっぱり無いのでしょうか? ・「別冊判例タイムズNo.16」にはありませんでした。 過去の判例をあたれば類似する判例はあるかもしれません。 >添付図面通り車道には出ていますが、相手方向隣左側斜線二輪待機スペース内で私が停止しており、そして相手通行方向側の信号が右矢印信号から黄色に変わり、赤に変わった直後行けるかもしれないと思っていた所、相手車と衝突した事を事故直後から今までずっと主張して来ました。(二輪待機スペースにはセンターラインが無く斜線から出ているか出ていないかは難しいかもしれませんが。) ・相手は右矢印青信号が変わる直前、あるいは変わってから強引に進行したのでしょうか。 質問者さんが信号が赤(又は黄色)の時点で追突(接触していない)していないのなら相手は信号無視になります。 ※状況から説明するなら、何故質問者さんに衝突したのか矛盾点が見えてくると思います。 >相手自身衝突後に気づいたと何度も行っていましたが相手立会いの元での実況見分調書には12m少し手前で私に気づき衝突後ブレーキをかけたようになっていました。 ・一つは主張が一貫していない事が信憑性を欠くと指摘出来ます。 (1)「12m少し手前で私に気づき」と詳細に証言している位だから、事故当時よりその判断(記憶)が出来る位の状態にあったと解釈出来ます。 ※事故当時は動転していて間違った主張をしたとは考えにくい。 >細かくは書かれていませんが最初は相手保険屋もこの念書があるのが邪魔みたいで取り消してくれたら50:50にするからと言ってきていました。今は反応がありませんが、実際効力はあるのでしょうか? ・事故の後に書いた念書も、相手が「書かされた」と言えばそれまでで、絶対のものではないようです。 相手が煙たがっていると言う事は、「お互いが納得した上で書かれたもの」なので無視出来ないのかもしれません。 これも踏まえて主張(反論)すると良いでしょう。 ※あくまでも推測ですが、念書一つで過失割合を簡単に変える提案を相手からしてくるのは、あやしいですね。 質問者さんが保険に加入していればまず無かったと思うのですが、無保険であるのを良い事に素人だからと強気な主張をしているように感じました。 まとめると、 ・相手の交差点進入のタイミングは信号が変わる前に右折しようとして強引に進行したもので、信号にて車の停止を予測した私の判断に問題があるとは思えない。 (この時点でもバイクは停止状態) 停止していたバイクを12mも手前で認識していたのであれば減速、停止、回避等の行動が取れたのではないか? いずれにせよ停止していたこちら(バイク)に過失(進路妨害)を問うには無理があります。 のような感じとなります。 ※バイクが衝突前から衝突直後まで「停止」していた事が前提です。 同様の判例を見つけて主張出来ればベストなのですが。 No.5で回答した時効については確認されましたか? ※せっかく交渉しても「時効でした」では、目も当てられません。 治療後に後遺障害の申請(★1)等があれば、事故当日からの日数がリセットされそこから(★1)スタートとなるので問題ないですが。

vaoi
質問者

お礼

私が待機中、信号が青矢印から黄色に変わり赤信号に変わった直後反対斜線にいけると思い発進しようと待機していたところ相手は強引に進行してきました。しかし問題の実況見分調書には私を発見直前に信号が矢印信号に変わったとなっているのです。 先ほどの<実況見分調書には12m少し手前で私に気づき衝突後ブレーキをかけたようになっていましたの所>、衝突後ではなく発見時12メートル手前でブレーキをかけたようになっていました、です。大変申し訳ありません。 停止していた事も相手保険屋に話しています。 時候期限も確認させていただきました。来年の3月までです後遺症の申請もし、弁護士さん経由でもう一度等級の異議申し立てをしましたが却下されました。後遺症等級は12級で止まりました。 違いが多数あるので、無理だと思いますが正直もう一度相手と事故状況について話し合いをしたいぐらいです。 反論案出していただきとても参考になります。ありがとうございます。

vaoi
質問者

補足

すいません画像が見づらいと思い、もう一度見やすい画像を添付しようと削除したらできなくなってしまいました。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.6

No.1です。 ・今日、図書館にて「別冊判例タイムズNo.16」の方、確認して来ました。 事故の状況は図面【170】以外で同様のものが無かったのでこれを使用するとしても、 ※直接「進行妨害」の明記も無い為「重過失」に該当するという主張なのだと思います。 多くの回答が付くようにする為にも、 (1)事故の詳細な状況、(現時点の過失割合・相手の主張内容) ※可能なら(事故の図面の画像を添付) (2)損害(物損・人身の被害、損害費用支払い状況等) (3)事故から現在までの経緯(出来るだけ詳しく) を記載して質問をあげればより多く回答が得られると思います。 アドバイスどころか、解決に繋がる回答も得られるかもしれません。 一応、提案ですが質問者さんより別質問が上がった際には回答して行きたいと思います。 ※質問者さんが停止していたのであれば、「100:0」を主張するという選択もありです。 私も過去に交渉した時に、証拠や目撃者等がなかった為、主張の矛盾点を突いていくやり方で交渉を進めました。 再度、上記の項目を加えて質問をしてみて下さい。

vaoi
質問者

補足

ご返事が遅くなり申し訳ありません。事故の状況としてはn-426hemiさんが出していただいた通り別冊判例タイムズの170から近い図面になるんだと思いますが、交差点前だったので少し違いがあり、ほかに似たような状況というのはやっぱり無いのでしょうか? 私の説明に不備があり大変申しわけありません。 添付図面通り車道には出ていますが、相手方向隣左側斜線二輪待機スペース内で私が停止しており、そして相手通行方向側の信号が右矢印信号から黄色に変わり、赤に変わった直後行けるかもしれないと思っていた所、相手車と衝突した事を事故直後から今までずっと主張して来ました。(二輪待機スペースにはセンターラインが無く斜線から出ているか出ていないかは難しいかもしれませんが。) 相手自身衝突後に気づいたと何度も行っていましたが相手立会いの元での実況見分調書には12m少し手前で私に気づき衝突後ブレーキをかけたようになっていました。 その後弁護士さんに依頼して過失割合の事でも当方の過失が大きく捕らえられてるので調べてほしいと話をしたところ、私が事故時に救急車を呼んでくれたのは事故相手では無くたまたま通りかかった人か目撃者なのでもしかしたら通話記録として残ってるかもしれないから事故当時のことがわかる人がいるかもしれないとおっしゃっていたのでいろいろ調べてくれるものだと思いました。 ですがその調査もしてくれていなく、事故状況に関しては相手供述の実況見分調書からの異議の交渉のみでした。事故状況で食い違いが無いように私が入院中、相手に念書も書いていただきました。 私○○は○月○日○時ごろ○○交差点で起きた、○○○○(当方)との交通事故においてのすべての過失責任が私○○にあるものと認めます。 という内容です。 細かくは書かれていませんが最初は相手保険屋もこの念書があるのが邪魔みたいで取り消してくれたら50:50にするからと言ってきていました。今は反応がありませんが、実際効力はあるのでしょうか?

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.5

No.1です。 度々すみません。 ・「時効について」 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikou.htm ※治療費の支払いや示談案の提示のやり取りがある内は特に気にする事はないと思いますが、損害の請求には時効があります。 一応一読しておいて下さい。 過失割合について知識を身につける為にも、 「別冊判例タイムズNo.16」に目を通しておくと良いですね。 先の回答の意見と変わってしまいますが、一度だけの交渉であるのなら 直接交渉の余地はあるかもしれません。 紛争処理センターも相談が可能な地域であれば、活路が見出せるかもしれません。 ※紛センで「和解」とならなければ、その先は訴訟しかないので、相応の準備は必要になると思います。 ※私の場合、住む地域的に利用以外は無理だった為、直接交渉で臨みました。 自分で理解出来て交渉出来る内は、自分だけでやろうと交渉しました。 (任意保険には加入していましたが、100:0を主張する為に自分で交渉する選択をしました。) 明日にでも図書館に行って調べてみたいと思います。 大変かもしれませんが頑張って下さいね!

vaoi
質問者

お礼

親切に回答していただきありがとうございます。 交渉についてもプロだとは思うんですが、ほかにも何軒も依頼されている忙しい弁護士さんということは十分承知なんですが、相手保険会社の交渉にあきらめ気味の弁護士さんにも私から相手保険会社に直接交渉しないといけないので大変ですががんばってみようと思います。 交渉の術というか方法や何か手立てがなど何でもいいので何かあればどうかご回答お待ちしています 。訴訟は最後の手段ですもんね。私も示談交渉の仕方についても調べてみます。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.4

No.1です。 ・実況見分調書が正確に記載されていないとなると、こちらにとっては紙クズでも相手にとっては有効な根拠の一つとなってしまいますね。 実況見分調書に関しては私も過去に同じような経験があり、苦労しましたが、事故直後から主張出来た事や相手の対応がずさんだった事もあって押し切れたのかもしれません。 事故から時間が経ってしまっている事もありますが、あとは 「交通事故紛争処理センター」 http://www.jcstad.or.jp/ 位しか思いつきません。 これまでの弁護士さんの交渉の経緯は分かりませんが、要した時間を考えると上記、紛センを利用するのも1つの方法でしょうか。 ※補足にある内容から反論する理屈は思い浮かびますが、プロの弁護士が交渉したのであればその位の事はしてきたと思われるので、決定的な証拠が無いと厳しいのかもしれません。 お役に立てず、申し訳ありません。

vaoi
質問者

お礼

とてもわかりやすく何度もお答えいただきありがとうございました。 当方は相手の嘘の供述と証拠不十分の状態での保険屋との戦いになりとても腹立たしく思いますが、冷静に進めて行きたいと思います。弁護士も1度だけの保険屋との交渉なんでこれから交渉の予知があるか自分ではわかりませんが、自分からの交渉と交通事故紛争処理センターなども方向性に入れて行きたいと思います。 事故日から相手の提示してきた過失割合にいろいろ考え、とても悩んでいる状況ですがこれからの進め方にとても参考になりました。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

No.1です。 補足、確認しました。 基本過失割合 Aバイク70:B車30 http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/170.html >私がガソリンスタンドからバイクで道路に出ようとしていたところ相手車が直進して来ているのがでわかったため少し手前で通り過ぎるまで停止していました。 ・この時の停止位置は、歩道内?又は路側帯の線の外側?だったのでしょうか? ※既に車線に出て進行していた(停止ではない)のであれば既進入で過失修正出来ますが、そうでなければ進路妨害となってしまいます。 >このような場合過失割合はどれ位でしょうか? ・路側帯外側(車線に出ている)での接触なら過失修正して75:25 (幹線道路Aに+5) 路側帯内側(車線に出ていない)なら過失修正して60:40 でしょうか。 (頭を出して待機Aに-10) ※駐停車違反の車(自動車)の場合、路肩に寄せていて停車している場合過失0というのがあります。 道交法違反の上、車が車線にはみ出してもいますが追突された場合、過失は発生しないようです。 バイクも同様に解釈するのなら、停止していた事が証明出来れば100:0も可能な気がします。 ※路側帯をはみ出していたら駄目だと思います。 >弁護士に依頼してますが私本人から交渉も可能でしょうか? ・個人で弁護士に依頼しているという事ですか? ※加入保険の弁護士対応? 本人でやるとすれば最初の回答に書いた「実況見分調書の閲覧・謄写」 でしょうか。 ※事故から時間が経っているので検察庁に問い合わせてみましょう。 それが使えそうなら謄写して、それを基に主張出来ると思います。 事実か否かを問わず、自分の過失を認める結果になるかもしれませんので、閲覧した時に判断する必要があります。 「相手を認識した位置」 「停止していた位置」 「接触した位置」 等が書かれていると思いますので、主張に「使える」と判断されれば謄写(写し)をすればOKです。

vaoi
質問者

補足

補足です、 当方停止位置はセンターラインの無い二輪停止スペース(車停止線前)のでした。 私は無保険の為、弁護士は個人で依頼した弁護士です。 実況見分調書は閲覧コピーしていますが相手立会いのみでの調書でとても不利な状態です。「相手を認識した位置」「停止していた位置」「接触した位置」は実際にも事故後私と相手本人と確認した内容とも全然違う状態で書かれていました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

示談解決はお互い、話しあい、譲歩、不満ながらも妥協し折り合うものです。 判例に基づく基本の過失相殺を目安に、一方がこの判例を逸脱した主張を繰り返しても相手のあること 解決は致しません。 3年も経過して解決できないなら、不満ながらも妥協し折り合うしかありませんね。 弁護士もあなたの主張には相当のムリがあるとの見解なのでしょうね。 諦めて示談するか、訴訟を提起するかですね。

vaoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士も私の主張には難しいみたいです。事故日から長くかかり実況見分からの嘘の供述などがあり主張も難しいようで交渉での示談や訴訟、妥協案、どちらにしてもじっくり考えていこうと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう