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示談書の効力について教えてください。

妻の借金や嘘が原因で離婚しました。 私の親まで騙して親から金を借りたりしていたので、子供の養育費は支払わないということで離婚しました。 妻の借金や嘘、騙す行為について、離婚前に返済してもらい、両親にも金を返してもらい、書面を交わし和解しました。 ところが、その後突然妻から訴えられました。 私の両親が、私の親戚中に妻の借金や嘘をつかれていたことを言いふらされ、精神的苦痛だったというのです。 借金理由等を聞き出した際、妻から私の両親にだけは言ってもいいという話だったので、両親にしたところ、両親が相談のためあちこちの親戚中に話した事は事実です。 この場合、私や私の両親は慰謝料を払うことになるのでしょうか? 正式に和解しているので、妻の嘘や借金問題が原因だったのだからと反論することは無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

仮に裁判になって、いくらの判決が出ると思います? もともとの原因は奥さんにあるのが明白ならやらせれば良いじゃないですか 他に問題があるとすれば、お子さんですね。養育費の話が出ていたので、お子さんがいると思いますが、よくそんな母親に親権を渡しましたね。 借金の癖は直りませんよね、心中お察しします

noname#152071
質問者

お礼

ありがとうございます。 せっかくご回答いただいたのですが、妻の勝利になりそうです。

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