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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権変更調停)

親権変更調停で子供を取り戻す方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人が離婚して9年経ちますが、旦那の実家が子供たちを預かり続けています。
  • 友人は突発的に睡眠薬を大量に飲み自殺未遂し、そのため子供たちを返してもらえません。
  • 友人は法テラスや裁判所に相談しましたが、明確な回答を得られず、落ち込んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お友達のことで、子供達を取り戻す方法を教えて下さい。と、アドバイスを求めていらっしゃいます。結論は、現状ではムリだと思います。 親権変更の調停の申し立てを元ご主人側から起こされているのですね。その理由は、親権者側の自殺未遂に依って入院を余儀なくされた。それを期に子供さんは親権者から父方の親族に引き取られた。そして、元夫側は、自殺未遂をするような親の元では子供を預けられない。と、いうことで親権変更の調停の申し立てをされた。と、いうことですね。 親権変更の調停は、親権者と定めた父又は母親が子供の福祉のために不適当である事が分かったり、その後の事情の変更により親権者を変える必要性が生じた場合に、親権の変更が行われます。 事情の変更というのは、親権者が病気になったり、所在不明となるなどして親権者としての務めを果たすことが出来なくなったり、子供に対する監護を放棄するなど、親権を放棄しないと、子供の福祉が害されるような事情が起こった場合です。 ↑上記の親権者変更の条件について考えてみると、親権者であったあなたのお友達は病気になられたのでした。そして、2週間の入院生活を余儀なくされたのです。次ぎに、その病気入院の原因は、親権者自らによる、しかも突発的なものでした。これは、もの事の前後を全く考えない独自の価値判断による行動です。 さらに、あなたのお友達の入院中、お友達に代わって子供さんのお世話をする、あなたのお友達の親族はいらっしゃらなかったのでしょうか。現在回復されているようですが、予期せぬ行動に出るお友達に、子供さんの監護を任せて、子供さんの福祉(健全な養育)の為になるでしょうか。 あなたのお友達はロクでもない元夫と離婚されて約10年の間、子供さんのために一生懸命生きてこられたことでしょう。その姿は誰もが同情し,同時に励ましの態度で応援もされるでしょう。今までの頑張りのつけがきたのか、不幸にして自殺未遂をされたのでした。 あなたの仰ること全てに於いて気持ち的に分かります。同情もします。しかしです。ヒドイ言い方になりますが、いくら頑張ってこられたお友達でも、自殺を選択しなければならない様なものの考え方・生き方、頑張り方は間違いでは無いでしょうか。その様な自己主義の親権者の元で15歳になる子供さんと12歳になる子供さんは、年齢相応の安全・安心な暮らしが可能でしょうか。子供さんの生活は、心も身体も安心な状態に置かれるべきではないでしょうか。安心安全な自分の将来像が描けなければなりません。 これらの事を考えると、とりあえず子供さんは、元ご主人の親族の基で生活されるのが良い様に思います。そして、ある程度の期間を置いて再び親権の変更を申し出られるのが良い様に思います。その間、お友達は心身共に回復されるでしょう。そして、二度と再び自殺を考えることはないでしょう。 その頃になると子供さんの自由意思で、どちらの親と暮らすかを選択されるでしょう。また、子供さんなりのお考えで両親との距離を定めた交流を図れるのではないでしょうか。現状に則した対応をされながら、子供さんを見守ってあげては如何でしょうか。現状では子供さんを取り戻す方法は無いでしょう。親権変更は認められるでしょう。ただし、もつれた場合は子供さんの意見が大いに考量されるでしょう。 子供さんの意見を聞くのは15歳以上と一応の決まりはありますが、10歳位になれば十分自分の意見を述べられる。と、言う事で今では10歳以上の子供の意見を聞くようになってきています。

GUZZI-V40
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにおっしゃる通りだと思います。 本人はとても後悔していますが、これを気に精神不安定状態から目が覚めたようです。 なんとか子供たちと一緒に暮らしたいと法律相談等に相談しているようです。 この意見もひとつとして伝えておきます。

その他の回答 (2)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

一刻も早く警察に相談です。 親権はご友人にあるのだから、未成年者略取により先方は逮捕、お子さんは警察の手により保護されます。 何のんきに他人に相談してんのか?と不思議なくらいです。

GUZZI-V40
質問者

お礼

回答ありがとうございます 荒々しい手かも知れませんが、それも一つの手なのかな?

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.1

離婚して親権者が妻になっているなら、全然問題ありません。 親権者である妻が、子供を帰してもらえませんと、警察に通報すれば未成年者略取誘拐罪で相手は逮捕され、子供は戻ってきます。 とても簡単なことです。 なんでこんな簡単なことで悩んでるのか理解に苦しみます。

GUZZI-V40
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手は子供たちにとっておばあちゃんですので、 この手を使うのは最終手段かと・・・

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