• 締切済み

親権者変更調停について

離婚の際「子供は引き取れないが親権はゆずらない」と固執する夫に疲れて、 監護権のみで妥協して離婚を成立させました。 別居から数えるともうすぐ5年が経ちます。 子供も大きくなりそろそろ進学の問題もでてきますし、もし私が再婚した場合の子供の戸籍のことなども考え、 改めて親権を元夫から私に変更したいと思うようになり調停を申し立てました。 相手が合意してくれればすんなり変更できるのですが、初回の調停を欠席されてしまいました。 次回は出席するそうですがおそらく合意しないと思われます。 不成立で審判になれば変更はまず無理と思い、なんとか調停を成立させたいと考えています。 とりあえず相手には手紙で(離婚以来一度も会っていません)、 生計をともにしている私が親権者でないことによる子供の不利益を説明し、 「自分の気持ちより子供のためを優先して合意に協力してほしい」とお願いしました。 ちなみに子供とは2ヶ月に1度のペースで面接、養育費は払ってもらっていません。 次回調停で手紙の依頼に応えてもらえない場合、 「協力してくれないのなら今後友好的な関係は諦めて過去の養育費の一括請求をする、 面接についてもこれまでのように都合をつけられないかも」 という敵対姿勢を示してよいものかどうか迷っています。 元夫は封建的で自分からは何も行動を起こさないタイプです。 親権にこだわっているのも「親権という単語」と「戸籍」に固執しているのだと思います。 そのような男性に対してどのように話したら気持ちを動かしてもらえるのか分からず弱っています。 どんな小さなことでもいいのでお知恵をお借りしたくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>もし私が再婚した場合の子供の戸籍のことなども考え、 親権にかかわりなく子供の戸籍をご質問者の戸籍に入れることも再婚相手の戸籍に入れることも出来ますけど、親権者の協力は必要になりますね。親権者の協力が要らないやり方としては再婚相手の人と子供が養子縁組することくらいでしょうか。(15才以上であれば親権者の承諾は不要。子供本人の意思で可能です) とりあえず相手には手紙で(離婚以来一度も会っていません)、 生計をともにしている私が親権者でないことによる子供の不利益を説明し、 「自分の気持ちより子供のためを優先して合意に協力してほしい」とお願いしました。 >「協力してくれないのなら今後友好的な関係は諦めて過去の養育費の一括請求をする、面接についてもこれまでのように都合をつけられないかも」 過去の分は請求しても相手が拒否すると支払ってもらうのは難しいですね。裁判所も過去に請求しなかった分は認めないのが通例ですから。今後の養育費であればもちろん可能ですが。 >そのような男性に対してどのように話したら気持ちを動かしてもらえるのか分からず弱っています。 それはなかなか難しいことですね。どういう方なのかわからないのでなんとも。 >どんな小さなことでもいいのでお知恵をお借りしたくお願いいたします。 強引な手法をとってしまうというのはどうですか。 相続権などの問題があるので親族で同意できるかどうかはわかりませんけど、お子さんが15才以上であれば先に書いたように親権者の同意を得ずに養子縁組が可能ですから、再婚相手でも御質問者のご両親、つまり本人の祖父母でもよいから養子縁組してしまうのです。 実は養子縁組すると自動的に親権は養父母に移ります。 ご質問者が再婚して再婚相手がお子さんと養子縁組した場合には親権者はご質問者と再婚相手になります。 あと祖父母との間ですと、祖父母に移るのですが、祖父母が亡くなると親権者がいなくなり、自動的には前の親権者に戻らないので、家庭裁判所に親権者の申立が必要です。この時にまたもめるといやな場合には、遺言状にて次の親権者を指名してもらうと、家庭裁判所の許可を得ずに指名された人が次の親権者になります。 この話を父親にしてしまうと、阻止する(縁組不受理届けなど)行動に出るかもしれませんので、気をつけてください。

babo-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 縁組不受理届というのもあるのですね。気をつけます。 ちなみに子供は10歳ですのでこちらでいろんな手続きができるようになるには少し時間がかかります。 見通しが暗くて気が重いですけど、親切な回答をいただき元気がでてきました。 がんばります!

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