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受贈した土地の取得費や譲渡費用

伯父から土地の贈与を受けました。 もし、この土地を受贈者である私が第三者に譲渡する場合についてお伺いします。 (1)件の土地は、非常に古くからの伯父の持ち物だったので、取得費は譲渡価格の5%にせざるをえないと思います。 (2)ところで、贈与を受けた時に、贈与税・登記費用・不動産取得税がかかりましたが、この三つを譲渡費用に入れることは出来るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与を受けた時に、贈与税・登記費用・不動産取得税がかかりましたが、この三つを譲渡費用に… なりません。 ---------------------------------- 譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。 したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm ---------------------------------- 登記費用と不動産取得税は、「取得費」にはなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 相続税を払ったのなら一定の要件の下に「取得費」に組み入れる特例はありますが、贈与税にそのような特例はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

まず、贈与税は取得費を構成しません。 取得費が不明の場合には、譲渡価格の5%を取得費とすることができますが、その場合には、別途支払ってる登記費用や不動産取得費などをその5%に加算することはできません。 なお、過去質問で、そこで「贈与税が取得費を構成する」と云う回答がありますが、それは誤りです。

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