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確定申告の保険控除

jugemu_chosukeの回答

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回答No.2

1.ご主人が年末調整であなたを配偶者(扶養ではないと思います)として提出したのは間違いではありません。年末調整で配偶者控除(所得から-38万円)を受けているはずです。 2.あなたが支払っていた国民健康保険や生命保険はあなたが確定申告することで所得控除が受けられますが、あなたの37万円の収入に対して所得税の源泉徴収が行われていない場合は還付金はありませんから確定申告は意味がありません。

chicchi821
質問者

お礼

勤めていた会社から源泉徴収が届いたので、確定申告すれば少しだけ還付金がありそうです。 ただ金額が少ないので、生命保険等は意味がなさそうですね。 分かりやすい説明ありがとうございました。

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