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個人事業主の対象

サラリーマンの給与所得は関係ないことはわかっているんですが、社外取締役の役員報酬も給与という理解であっていますか? 青色申告対象外ですよね と言う質問です。 お手数ですが、アドバイスいただければと思いまする

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>社外取締役の役員報酬も給与という理解で… はい。 常勤か非常勤かの区別はありませんので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >青色申告対象外ですよね と… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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