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給与所得者で個人事業主の妻が青色専従者の場合、厚生年金&社会保険の扶養家族に成れるのか?

私は会社の役員(取締役)に成っておりますが、 メインで個人事業主で青色申告を行っております。 昨年までは、妻は青色専従者に成っておらず、 給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族に成っておりました。 ※私も現在は給与所得(会社)の厚生年金&社会保険に成っております。 今年の青色申告時に、妻を青色専従者として税務署に申請しました。 その場合は、給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族からは 外れてしまうのでしょうか? 又、現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか? 来年3月の青色申告時する場合は、青色専従者が認められないのか? 扶養家族として認められないのか?どちらなのでしょうか? それともOKなのか?わかりません、教えて下さい。 現在妻には給料として月8万×12月分=年間96万円と成る予定です。 青色申告時に96万円は控除できますが、配偶者控除38万はなくなるのでしょうか? 会社の年末調整では、妻は扶養から外れるのでしょうか? 扶養から外れた場合は、妻は国民年金&国民保険と成るのでしょうか? ななか説明がイマイチですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

サラリーマンで青色申告しています 妻が青色専従者で8万円×12ヶ月 最終的に申告は税理士経由ですので違法な申告はしていません >現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか? 給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族です >青色専従者が認められないのか? 数年前から認めて貰っています >配偶者控除38万はなくなるのでしょうか? うちは有りません、専従者給与を控除して貰っています 結論として健康保険などはそのままで良いでしょう ・保険等は被扶養者 ・税金は専従者 これで不都合は無いでしょう

surf0185
質問者

お礼

解りやすい、回答ありがとう御座います。 年末調整時に、税金のみを扶養から外しますね。 ようやく理解しました。本当に有難う御座います

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻を青色専従者として税務署に申請しました… >給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族からは… 税金と、年金・保険とは別物です。 税法上の専従者であっても、所得が一定限以内であれば、年金・保険の扶養家族として障害になるものではありません。 >現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか… 源泉徴収の面で、配偶者としてカウントされていると言うことでしたら、年末調整で是正することになります。 直ちに違法と言うことでもありません。 >青色申告時する場合は、青色専従者が認められないのか… >扶養家族として認められないのか?どちらなのでしょうか… どちらかの選択です。 >現在妻には給料として月8万×12月分=年間96万円と… もらったほうに所得税、住民税がかからないことを意識されたのですね。 それはそれでよいでしょう。 >青色申告時に96万円は控除できますが、配偶者控除38万はなくなるのでしょうか… どちらかの選択です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >会社の年末調整では、妻は扶養から外れるのでしょうか… どちらかの選択です。 >扶養から外れた場合は、妻は国民年金&国民保険と成るのでしょうか… だから、税金と、年金・保険とは別物です。 所得が一定限以内であれば、年金・保険の扶養家族はそのままです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

surf0185
質問者

お礼

解りやすい、回答ありがとう御座います。 年末調整時に、税金のみを扶養から外しますね。 ようやく理解しました。本当に有難う御座います。

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