• 締切済み

法人事業主(社長)が個人事業主を兼ねれるか?

 会社ではプログラマやSEの方の独立を奨励しており、仕事は今まで通りだけど形態が雇用関係ではなく外注関係の方が大勢おられます。  100万の仕事の場合、90万でその方へ再発注するような形態です。それそれの方は個人事業主になってます。青色申告をなさっている方もいるかと思います。  で、ひとつ気になったことなんですが、会社の社長自身も別に個人で事業主になることができるのでしょうか。  会社から社長に対して役員報酬を支払うのではなく、外注費みたいな形式で社長が設立した個人事業(青色)の方への支払うことに問題が生じないかどうかという意味です。  支払いスパンは他の人と同じように案件1つ毎という単位となり、月々定額ということにはなりませんし、その額も予め定まっていません。(受注額の何割という計算になる)  当然その事業所得に対して確定申告を行うものと仮定します。  なぜそういうことを考えているかと言いますと、仕事の密度にムラがありまして、月々の役員報酬の額が定めにくいためです。かと言って頻繁に役員報酬を変更すると役員賞与(損金不算入)と認定される心配があり、個人事業主としての方がその点融通が利くのではないかと思った次第です。  社長という仕事に対する報酬は労働対価ではなく委任契約なんだから実績ベースの支払いはそぐわない、とは思いますが、実際のところプログラムを作ったりシステム設計をしたり等、社員の方と全く同じ仕事をしています。(肩書だけの社長と言うべきか・・・)  忙しい時には、300時間/月が続いたりもするわけで、その点をフレキシブルに個人報酬に反映できないものかと考えています。  仕事を受注する関係では個人事業主でなく法人の方が都合がよいため、法人の方を解散して個人事業主になることは考えておりません。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.1

A社の代表取締役(ですよね)であるBが、B自身に仕事を発注し、対価を払うわけですから、 取締役会の承認を要する利益相反取引に該当するのではないでしょうか。 「案件1つ毎」となると余計面倒くさいような。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 利益相反取引ですか。初めて耳にした言葉です。  ちょっと調べますが、背任的な行為という意味なんでしょうか。役員報酬の代わりに外注費として処理するという程度の問題かと思ってました。  投稿してから気が付いたんですが、個人事業主になると給与所得控除がなくなるんですよね。控除額の面では、かなり不利になる?  とは言うものの、年収(年間利益)が900万位を境に、法人と個人とでお得度が逆転すると聞き、900万以下であれば個人事業主となってた方がよいのかなぁとも思いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう