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個人事業主が法人化しました。

個人事業主が法人化しました。 今までの事業のための借入を法人会社で返済したいのですが可能でしょうか。 銀行ではどんな手続が必要でしょうか

みんなの回答

  • kumonryu-
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

重畳的債務引受という形で債務の継承ができると思います。 ただ、債務者が2人になるという契約なので個人の借入を法人へ転嫁できる契約ではありません。 金融機関は返済の義務を負う名義が2つに増えるだけなので特に、渋ったりはしないと思います。(契約書上は借入人:法人、連帯保証人:個人) 他の回答者様がご指摘されている通り、借入債務と見合う債権が無いと個人の所得(贈与)となる(所得(贈与)税の課税)か、もしくは個人への貸付となる(法人の不健全資産の発生、今後の法人への融資に不利益)と考えられるので税務上、経理上どうなるかを理解された上で検討されてはいかがでしょうか?

回答No.2

No.1の補足です。 もし会社が銀行から融資を受け、これを個人借入金の返済にあてると、今度は個人が会社から融資を受けていることになります。 今後の運転資金、設備投資のための借入は結構ですが、個人の借入返済のための借入はやめましょう。 なお銀行では単に法人成しただけである旨を説明し、円滑な融資を受けられるようにつとめてください。

回答No.1

無理です。会社と個人は全く別の存在です。 もしこれをやれば、会社は個人に対する賞与として課税。個人はもらった賞与でやはり課税。 次の方法を検討してください。 1.「個人の売掛金-買掛金=個人の債権」を会社に引き渡し、それと同額の借入金を会社に負担させる。 2.会社に個人所有の事業用資産を売却し、それと同額の借入金を会社に負担させる。 3.上記でも残債が出たら、給料や会社からの受取家等で返済 3.の段階なら、給料を生活費より多めにしないと、返済に行き詰まります。

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