- ベストアンサー
個人より法人へ
法人成りしました。個人事業時代に銀行借入をして店舗に内装を施しています。法人成り後も借入を返済していかなければなりません。。法人より給与をもらってそこから借入の返済をしないといけないのでしょうか?そうなると多額の給与をもらわないと返済できないので税金が。。。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業時の借入金を法人へ移すことは可能ですが、その借入金よりも店舗の内装の未償却残高が少ない場合にはその差額は役員貸付金となり、その貸付金に対して受取利息の計上も必要と思われます。 もちろん、借入金を法人に移さずに給料から返済してもOKです。
その他の回答 (2)
- pianoneiro
- ベストアンサー率49% (59/119)
回答No.2
銀行に相談すれば法人名義に変更してくれる場合もあります。 その際、代表取締役であるkyo-kaさんの保証が必要かもしれませんし、また、法人に新規融資を行いそれで個人名義の借入を返済することもあります。 とにかく、ここで相談するよりは銀行に相談したほうがいいです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
テンポは会社の業務要するものです。借金は会社の経費として支払います。