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個人自営業の借入から法人に切り替え
個人自営業(青色申告)を営んでいます。事業資金として、複数リースや借入をしています。 事業拡大で個人自営業での借入の枠が現在いっぱいで、これ以上借入できません。 このたび、法人にして代表取締役になりましたが、 現在、自営業で借入をしているのを法人に切り替え手続きをしなくてはなりません。 切り替えをした場合、また、新たに個人で借入できるものなのでしょうか? 返済は、一度も遅れたことありません。
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[自営業で借入をしているのを法人に切り替え手続きをしなくてはなりません。] まず、これができるかどうかです。 私は体験的に無理だと存じます。 法人が出資者を募って多くの出資金が集まったというなら「担保」ができるでしょうが、おそらく「一人会社」ではないでしょうか。 資産がどれだけあるかが問題ですし、無資産の場合になら、どれだけの収益が見込めるかという点が課題になると存じます。 法人成りした場合には、名刺に「○○株式会社代表取締役」と記載できるので、見栄はいいです。 個人事業で儲かってしょうがなくて、節税対策も含めて組織変更するという意味での法人成りならわかりますが、借金の枠が一杯で別の人格として法人を利用するというのは、金融機関は「それって、ラベルが変わるだけでしょ」と捉えると思います。 返済が一度も遅れたことがない事実は信用はあります。しかし「それだけ」です。 現在の金融事情では「過去に返済が滞ったことがない」というだけで新たな貸付をするというほどゆとりはないようです。 法人に貸し付ける条件として代表取締役の個人的な資産の担保提供を求めると思います。 「個人としての借入枠が一杯」の状態だと、法人名での借入も厳しいと思います。
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- oska
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>また、新たに個人で借入できるものなのでしょうか? 法的に言うと、個人と法人は「別の人格」です。 ですから、全くの別人となりますよね。 全くの別人には、全く別の融資が可能です。 が、現実問題として・・・。 個人経営での融資枠が限度を超えた。そこで、法人格にして融資枠を増やしたい。 ついでに、個人でも融資を受けたい! という質問者さまの考えは、金融機関もお見通しです。 多くの場合、個人経営の法人格の融資では「社長・オーナーが、連帯保証人」になりますよね。 会社の借金=社長個人の借金を意味するのが、日本の金融機関なのです。 現に、中小企業が倒産すると、社長一家も田畑家屋を失い離散しますよね。 そこで、既に借りている金融機関からの融資は期待出来ません。 過去に取引が無い金融機関の場合は、融資の可能性が無きにしも在らずです。