家賃支払いで契約違反か?大家が気付いたら差額請求される?

このQ&Aのポイント
  • 家賃の請求書が契約とは異なる金額で来ていた場合、支払うべき金額はどちらが正しいのか疑問です。
  • 経理の者は家賃が変わることを知らず、1年経過後も割引された金額で支払いを続けていました。
  • 大家は大手の会社であるため、家賃の請求書は誰が管理しているのか気になります。また、更新後の金額も心配です。
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家賃の請求書が契約と違うのに気付かず支払った場合

主人の会社の家賃ですが段階的に設定されていて入居後1年間は1割ほど安く、1年経過後は本来の金額に戻るという契約で、毎月請求書が来ています。 しかし1年経過しても割引されたままの金額で請求書が来ていたため経理はそのまま数ヶ月支払っていました。 経理の者は家賃が1年後に変わることは知りません。 たまたま私が通帳を見たときに家賃が変わっていないことに気付きました。 私は会社で働いているわけではないのですが、家賃のことは主人から聞いて知っていたので主人に言ったところ、「向こうが気付かずそのままの請求書で来ているのだから請求書どおりに払えばいいんだ」と言って気にしていません。 この場合、向こう(大家?)が気付いたら今までの差額分をまとめて請求されてしまうのでしょうか? それとも主人の言うとおり請求書が正しいのだから支払う義務はないのでしょうか? 大家はかなり大手の会社ですが、一般的に家賃の請求書は誰が管理していて、その人は契約書は見ないものなのでしょうか? 契約は2年でその後は更新する予定です。 契約時の話では双方に異議がなければ同条件で更新と言うことでしたが、そのまま更新となった場合、更新後の金額も気になります。 会社のことなので気にしないでいようと思いながら不安で仕方ありません。 詳しい方どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  1年後に必ず「自動的に上がる」契約なのでしょうか。それとも「上げることができる」的な契約なのでしょうか。  前者だと、法的には、1番さんのお書きの通りでしょうが、その場合も、後者の場合も、たぶん請求はされないような気がしています。  まず、請求者にも「落ち度」があるので、全額請求しづらい。  つぎに、かなり大手だそうですが、そうなると、収入は「発生主義」です。  現実にもらっていた家賃ではなく、もらうべき家賃(上がった家賃)で「収入」を届け出て納税しないといけないのに、間違えていたとすると、上げる前の家賃で税務署に収入を届け出ているはずなので、あとでもらうと処理に困る可能性が大きいです。  遡って収入を修正しないといけないことになりますからね。  税務署に叱られます。「あんた、確定申告の、確定って意味知ってる?」とかね。 (^o^;  さらに、大手だと黒字だと思われます。  企業は、黒字だと収入の半分が法人税などに持って行かれます。すごいでしょ。  税務署に叱られながら修正申告して、質問者さんに請求して、半分もっていかれるよりは、マジメに払ってくれる賃借人なら上げないで長くいてもらったほうが良い(この不景気状態ではとくに)という判断に、サラリーマンなら、なりそうな気がします。  もらいそこねても、自分たちの給料には関係ありませんからね。  むしろ上司にミスを申告してにらまれるほうが怖いんじゃないでしょうか。  質問者さん側がしっかり申告しておけば、質問者さん側には問題はありませんので、まあ、気に病む必要はないような気がしますよ。  もちろん、相手次第で、「法律的に請求できない」という話ではないので、気休めと受け取られても仕方ありませんけど。

omatti
質問者

お礼

回答していただいて有難うございます。 「上げる前の家賃で税務署に収入を届け出ているはずなので、あとでもらうと処理に困る可能性が大きいです。」 確かにそんな気がします。 主人は全然気にしていないようで、小心者の私だけがびくびくしていましたが何だか少し安心しました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

正しいのは契約書のほうな。差額をまとめて請求されたら、基本、支払う義務がある。ただ、消滅時効にかかった分は、時効だと相手に言えば支払わなくてええことになる。 同条件で更新なら、更新後も「本来の金額」を支払う義務が継続されることになる。 大手やと、気付いた時点でしれっと差額全額を請求してくることが多いよに思うわ。法律の後ろ盾があるもの。(苦笑)ただ、内部の手続きはエエカゲンなとこも少なくない。その大家も、中はエエカゲンなのやろ。(苦笑) あと、最初の怪答者は、嘘八百で有名なんよ。一切無視したほうがええ。

omatti
質問者

お礼

回答していただいて有難うございます。 消滅時効、と言うのがあるんですね。 今回の場合いつが時効なのかわかりませんが、多分更新よりも後だと思うので時効は難しそうですね。 更新の時点で相手が気付く可能性が高いのでその時点で請求されてしまうかもしれないですね。  相手は確かに契約のときはかなり細かかったけれど、入居後は良く言えばおおらかと言うかあまり干渉してきません。 このまま気付かずにいてくれるといいのですが・・・。 あと、最後のアドバイスも有難うございました。      

noname#153414
noname#153414
回答No.1

無論、差額に気づかれた時点において、賃借人は差額分を一括支払いする義務が発生いたしますし、金額如何は問いません。 契約通りに支払いする義務が常にあるのですから、賃借人には。 支払いを拒否すれば、賃貸人側には、即時の退去を命じることも出来ます。

omatti
質問者

お礼

有難うございました。 勉強させていただきました。

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