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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療の還付金について)

高額医療の還付金について

このQ&Aのポイント
  • 高額医療の限度額申請により支払いを抑えたが、確定申告で還付金0となった
  • 夫婦の所得税と源泉徴収額が0の場合、医療費控除の意味はあるのか
  • 限度額申請していても医療費の合計が43万円でも戻りはないのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>所得税が夫婦とも0の場合は確定申告して医療費控除する意味はないのでしょうか? そのとおりです。 医療費控除は医療費が還付されるわけではありません。 納めた所得税のうち、控除に税率をかけた分の所得税が還付される制度です。 なので、源泉徴収額0円の人は、還付されるお金はありません。 >また、限度額申請している場合は年の医療費の合計が43万円くらいでも全く戻りはないのでしょうか? そのとおりです。 税金の医療費控除は、前に書いたとおりです。 また、すでに高額療養費の助成受けてますから、それ以上健康保険(国民健康保険)から助成される額もありません。 >何か戻る方法があれば教えてください。 残念ながらありません。 前に書いたとおりです。 生命保険に加入していれば入院給付金などがあるでしょうが、そうでなければありません。

DS2-HABC
質問者

お礼

源泉徴収額0円の人は還付学も0円ですか。 当り前なんですけど残念です。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.4

皆さん書いていらっしゃいますが・・・     > 何か戻る方法があれば教えてください お気の毒ですが、「還付=戻る」なのですが、あなたの場合一切払っていらっしゃらない。 払っていない物を返してくれと言っても、それは無理です。

DS2-HABC
質問者

お礼

そうですね。 ありがとうございました。

  • rinka-n
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

うちの父は ガンの抗がん剤の治療で 全く同じ立場でした。 生命保険から保険金が支払われてる場合、戻らないと言われました。 ほんと 苦しい生活でした。

DS2-HABC
質問者

お礼

生命保険は任意で加入して支払いもしているのに それを収入として差し引くのはどうかと思うのですが そこに理不尽さを感じるのは私だけでしょうか? 苦しいのはうちだけではないということですね。 ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

太刀打ちもなにも、年度内の出入金の合計が総所得金額等の5%なり、10万円の足切控除を越えなかった(取得税額が0なら当然ですね)ということを言っておられるなら、間違ってはいません。 ただ確定申告にてシュミレーション(どういうシミュレーション?かわかりませんが、)というのがよくわかりません。税務署でなく高額医療の限度額申請をした窓口で一度相談してみられてはいかがでしょうか。なにか別の援助の方法があるかもしれません。

DS2-HABC
質問者

お礼

ということは、役所関係ですね。 毎度毎度思うことですが、関連しているのに 『それは税務署の方で』とか『それはうちの管轄ではありません』とか もっと融通がきくシステムにしてもらいたいものですね。 当り前のように土日休みだし。 庶民をなめてますよね。 アドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税が夫婦とも0の場合は確定申告して医療費控除する意味は… 医療費控除とは、医療費から控除されるのではなく、「課税所得」から控除されるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm もともと課税所得が 0 で所得税を払う必要のない人には無縁な話です。 医療費控除とは、国や自治体がお金を恵んでくれる制度ではないのです。 >限度額申請している場合は年の医療費の合計が43万円くらいでも全く戻り… それは税金とは関係ありません。 健保の話になりますが、国保にそのような制度はありません。 >何か戻る方法があれば教えてください… 所得額によっては、当年 (昨年) の所得税は 0 でも翌年 (今年) の住民税が少し発生するという範囲があります。 もしこの範囲なら、市役所に「市県民税の申告」して医療費控除を含めれ良いです。 >夫の名前で申告(請求)するのか自分の名前でするのか… 無条件で任意に選択できるわけではありません。 そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

DS2-HABC
質問者

お礼

いち早くの回答ありがとうございました。 所得税0で還付金を要求するのは見当違いですね。 貧乏人は病気も出来ないってのは本当かもし。

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