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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療 還付金 計算合っていますか?)
医療費の所得控除額を計算して還付金が少ないのはなぜ?
このQ&Aのポイント
- 国税庁の確定申告資料作成で入力したところ、医療費の所得控除額を考慮した還付金が「6,885円」と表示されました。
- 支払った医療費は1,256,740円であり、保険金や補填金は0円でした。
- しかし、所得金額の合計額が405,754円であるため、医療費控除額の1,236,453円を差し引いた額が還付金として計算されたようです。なぜ医療費100万以上を支払ったのに還付金がわずか6,885円なのか、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
一度お勤め先で年末調整をしてあって、その後、医療費の確定申告をされるのでしょうか? であれば源泉徴収票をお持ちですよね? いくら支払った医療費が100万円あったとしても、還付される金額は源泉徴収票の「源泉徴収税額」がMax値になります。 源泉徴収税額が6885円なのではないでしょうか? そうでなければどこかで金額を入力し間違えているかも。 詳細が分からないので何とも言えませんが、所得金額が少ないのが気になりますね。
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- adobe_san
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回答No.3
>・ 所得金額の合計額= 405.754円 なので支払った税金が「6.885円」だと思うよ。 なので全額返って来ただけ。 支払った税金以上にお金は貰えないけど・・・・ もしかして支払った医療費が返ってくると思ってませんか?
質問者
お礼
adobe_san様 ご回答ありがとうございます。 下に記しましたように、先生に「〇万」と言われていたので、 それは返ってくると思っておりました。 先生はどういう計算をされたんだろう…? どうもありがとうございました!
- ma-fuji
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回答No.2
「源泉徴収税額」はいくらでしょうか。 その額が6885円ではないですか。 その額以上に還付はされません。
質問者
お礼
ma-fuji様 ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりでございました。 歯医者さんに「〇万」と言われておりましたので、こちらの回答を見てとてもショックでした~。 ありがとうございました!
お礼
pxw02270様 ご回答ありがとうございます。 > 徴収票の「源泉徴収税額」がMax値になります。 そうだったんですね!知りませんでした。 と申しますのも、歯科医で100万掛かったのですが、先生に「〇万くらいは戻ります。」と言われていたもので…。ガッカリ 所得は、2月に契約満了してから8月くらいまで仕事が見つからなかったのです。その間は職安でお世話になっておりました。 ありがとうございました。