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社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について
- 質問者は退職後に不動産業を開業し、妻と長男の扶養に関して教えてほしいとしています。
- 過去の確定申告では質問者自身の年収約500万円と妻の年収100万円を基に扶養を申告していました。
- 質問者が税理士に相談したところ、確定申告の扶養と社会保険の扶養は異なるため、問題はないとの回答がありました。
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お礼
おはようございます。 現在の制度の中では、確かに仰るとおり、「確定申告の扶養と社会保険の扶養とは確かに異なる」 という感じがします そういう意味では、その手間と両者の差額をどう考えるのかが問題なのだろうと思います 教えていただいた、URLも参考にさせていただきます ありがとうございました。