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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について)

社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について

misawajpの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

扶養とは扶養しているから扶養なのです 扶養していないのに扶養を適用すれば虚偽・欺瞞行為です 税務署と健保組合が照合を行うかどうかは判りませんが 母の扶養にするならば健康保険も母と同じ保険(国保)にすることです、当然配偶者の年金は第3号被保険者から第1号被保険者に 得失を試算することです、万単位の概算で十分でしょう

city21_kum
質問者

お礼

返答が遅くなりました。申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございます。 >扶養していないのに扶養を適用すれば虚偽・欺瞞行為です ご指摘してもらった、ここが問題なのでしょうか? 扶養は、当方もしているし、義母もしている、一方的でないというのが 正しいと考えています ・・・多少屁理屈かもしれませんが、実態はそうです そうすると、税務署への申告と健保保険の申告が半々になってもいいのかなぁ・・・ と考えているのですが・・・ いずれにせよ、回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます

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