- 締切済み
所得金額がいくらあれば翌年の諸税の対象になるのか
KappNetsの回答
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
課税最低限は65万円位ですから、粗収入が90万円もあったら所得税は発生します。 扶養親族なら健康保険税、市県民税は娘さんが払うことになります。介護保険料は年金から天引きされます。
関連するQ&A
- 賞与の社会保険、所得税控除 確認させてください
新米経理です。 私の前任者たち(複数)は賞与の税・保険控除について、今まで変わった計算をしていました。 例)賞与額 1,500,000 (H18年3月時点、扶養1人) 健康保険 4,500 厚生年金 7,500 雇用保険 12,000 所得税 88,560 ※前月給与の課税対象額 335,002 先日賞与を支払った折、自分なりに控除計算の方法を勉強して支払ったのですが、 控除額について社員から疑問&苦情を貰ってしまったので、皆様に確認し、 この方法で間違っていないよとのお墨付きをいただきたいのです。 宜しくお願いいたします。 今月私が計算した例(前例の人と同一人の分です。賞与額は違いますが) 例)賞与額 1,000,000 (H19年12月時点、扶養1人) 健康保険 41,000 介護保険 6,150 厚生年金 74,980 雇用保険 6,000 所得税 87,187 ※前月給与の課税対象額 388,563 健康保険 標準賞与額×0.082÷2 介護保険 (標準賞与額×0.0943-標準賞与額×0.082)÷2 厚生年金 標準賞与額×0.14996÷2 雇用保険 標準賞与額×0.006 所得税 前月の社会保険料等控除後の給与額によりまず乗ずべき率を決める。 この場合388,563で、扶養が1人なので10% (標準賞与額-健康保険-介護保険-厚生年金-雇用保険)×10÷100 以上で合っておりますでしょうか? 自分としても保険料や税金は最小で済ませたいですが、正しい計算を行っ(たつもりで)て恨まれるなんて… これで間違っていたら恨むどころか呪われそうなので、お墨付きをいただけたら幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 一時所得のあった老齢の母親を、扶養にいれたい
収入が、国民年金のみの67歳の母親を扶養に入れようとしています。 ただ、昨年12月に、今まで所有していた不動産を売却したので、平成23年には一時所得があったことになります。 扶養には、税の扶養と健康保険の扶養があると思うのですが、税の扶養は平成24年の収入見込みで判断されるので、扶養できると言うことでしょうか? また、現在は国民健康保険ですが、通常であれば今後の健康保険料が値上げされると思うのですが、私の保険(共済)に入った場合は、その上乗せ分は私が払うのですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 市県民税は控除の対象にならないの? 確定申告のおいて。
去年支払った「市県民税」は所得控除の対象には ならないのでしょうか。 健康保険や国民年金や生命保険料のように。 どうなんでしょう。 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 所得税の更生(減額)が認可。他に何が還付されますか
会社員です。H21年の所得税の更生が認められました。 理由は、扶養家族の申告漏れです。 この場合、住民税以外で還付対象になるものはありますか? ・雇用保険料? ・健康保険料(民間健康保険組合) ・介護保険料 ・厚生年金保険料? その他何でも。 ご教示よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 所得控除合計(課税対象額)について
「平成○○年度 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」に記載の所得控除合計と その「前年度分 給与所得の源泉徴収票」に記載の所得控除額の合計額が違うのはなぜでしょうか? 住民税が今年度から約2倍になり減免限度額が大幅に変わり住民税(市民税)を計算しようと思い最初「前年度分 給与所得の源泉徴収票」に記載の所得控除の後の合計額から所得控除額の合計額を引いた課税対象額から住民税を求めようとしたところ全然合いませんでした。 その後「平成○○年度 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」を見たところ所得控除額の合計額が違っていました。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 所得に対して掛かる税金について
会社から支払われる給与所得に対して課税されますが、所得のどの部分に対して所得税がかかるのか分かりません。基本給や残業代は課税対象となるのでしょうが、住宅手当・扶養手当・特に交通費に対してはどうなのでしょうか?どなたか詳しい方がいましたらご教授お願いします。(所得税だけではなくて厚生年金や健康保険料についてもお教えいただけたら幸いです。)
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 所得税上の扶養について
お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 社会保険控除について
すみません。社会保険控除について、確かめたい事があって投稿しました。 今住民税と所得税の計算をしているのですが、この二つを計算する際に、社会保険控除があると思うのですが、これは私が支払っている国民健康保険と国民年金の金額を控除しても良いという意味でしょうか? 国民年金は社会保険だというのは分かっていますが、国民健康保険も控除対象でしょうか? もう一つ質問がありまして、私は去年まで扶養家族なのですが、今年から 給料が発生しまして、また平成20年(今年)に私は過去の免除されていた国民年金をまとめて支払ったのですが、この場合、(平成20年)今年の所得税と来年の住民税は安くなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)