• 締切済み

所得税の更生(減額)が認可。他に何が還付されますか

会社員です。H21年の所得税の更生が認められました。 理由は、扶養家族の申告漏れです。 この場合、住民税以外で還付対象になるものはありますか? ・雇用保険料? ・健康保険料(民間健康保険組合) ・介護保険料 ・厚生年金保険料? その他何でも。 ご教示よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

・雇用保険料 保険料は扶養家族の有無、人数とは関係ありません。 各月の総支給額で決まります。 ・健康保険料 ・厚生年金保険料 保険料は扶養家族の有無、人数とは関係ありません。 標準報酬月額で決まります。 ・介護保険料(40歳~64歳) 保険料は扶養家族の有無、人数とは関係ありません。 ただし、被保険者が介護保険料を支払わなくて良い40歳未満で、被扶養者が40~64歳の場合は、被扶養者の分がかかるので取られます。 標準報酬月額で決まります。 介護保険料については、健康保険の被扶養者になっているかどうかが鍵になるので、上記のただし書きに該当していた場合で、さかのぼって扶養から抜けない限りは減額精算はありません。 標準報酬月額の算定は総支給額が基本だったと思います。 ちなみに余談ですが、全部税金ではないので「課税」ではないんです。

genpatuhatumi
質問者

お礼

やっと判りました。丁寧なご説明ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合、住民税以外で還付対象になるものはありますか… 住民税 = 市県民税以外でとなると、あとは国保税だけですが、国保ではない方のようですので、何もありません。

genpatuhatumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・所得税、住民税は所得額(経費等控除後の金額)に対して一定割合で課税。 ・厚生年金や健康保険は会社からの支給給与額(経費等控除前の金額)に対して一定割合で課税。従って控除額が増加しても還付金が発生しない。と解釈していのでしょうか? 更なる質問で恐縮です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

市県民税

関連するQ&A

専門家に質問してみよう