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借金の担保について

fujic-1990の回答

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  • fujic-1990
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回答No.1

 担保の設定も、売買などと同様に当事者の「合意」で成立するものと考えられています。  したがって、「○○の土地建物を担保に提供します」で、契約としては成立します。  したがって、利害関係者が債権者と担保設定者の両者だけなら、担保としての効力があります。  が、不動産の担保は登記をしないと対抗力がありません。  すなわち、正当な利害関係者に「この不動産は自分の持つ債権の担保に入っている」と認めさせることができません。 > 書面交付だけでは十分な保全にはならないのではないでしょうか?  その通りです。  ふつうは、多額の借金をする人は、ほかからも借金するものでです。  したがって、その債権者は他の債権者と競争関係にはいります。  勝つには登記が必要ですので、書面の交付だけでは不十分です。 > 登記せずに保全面で満足する方法はないものでしょうか?  ありません。  昔は、権利証や実印を預かって満足していたケースもありましたが、今は債務者も抜け道についての「知恵・知識」を持って、債権者を騙しにかかりますので、無駄ですね。

noname#188801
質問者

お礼

早速、明確な回答をありがとうございました。 大体は思った通りでした。 参考にして対処したいと思います。

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